更新日:2024年10月1日
(1)施行前申請(期限 令和6年9月30日(月曜日))の受付は終了しましたが、申請猶予期間( 期限 令和7年3月31日(月曜日))までに申請をしていただいた場合、令和6年12月13日の初回支給以降も、遡って令和6年10月分から児童手当が支給されます。
(2)令和6年9月6日(金曜日)付で、徳島市から児童手当を受給中のかたに対し、制度改正に伴う申請のご案内を送付しています。これは、第3子加算の対象となるかたのみ申請が必要であり、受給中の全てのかたから提出が必要なものではありません。詳しくは下記「現在、徳島市で児童手当を受給中のかた」をご確認ください。
この度、国において児童手当法が改正され、令和6年10月1日に施行されました。改正に伴い、令和6年10月分(12月支給)の児童手当から、下記のとおり、変更となります。
改正前(令和6年9月分(10月支給)まで) | 改正後(令和6年10月分(12月支給)から) | ||||||
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | |||||
所得制限 | あり | なし | |||||
児童手当 月額 | 児童の年齢 | 児童手当 | 特例給付 | 児童の年齢 | 児童手当 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 3歳未満 | 第1子 | 15,000円 | ||
3歳から | 第1子 | 10,000円 | |||||
第3子以降 | 30,000円 | ||||||
第3子以降 | 15,000円 | 3歳から | 第1子 | 10,000円 | |||
中学生 | 10,000円 | 第3子以降 | 30,000円 | ||||
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの子ども | 22歳到達後の最初の年度末までの子ども | |||||
支給月 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(6月、8月、10月、12月、2月、4月) |
注意 手当額は1人あたりの月額
(参考)
改正前(令和6年9月分(10月支給)までの所得基準額(児童手当法施行令第1条)
扶養親族等の人数 | A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額 | 「B」を超過した場合 |
---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 | |
1人 | 660万円 | 896万円 | |
2人 | 698万円 | 934万円 | |
3人 | 736万円 | 972万円 | |
4人 | 774万円 | 1,010万円 | |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
注 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・申請者(父母等のうち所得の高いかた)が勤務先から児童手当が支給される公務員及びフルタイム会計年
度任用職員のうち一般組合員(長期給付が適用される者)である場合は、勤務先への申請が必要です。
・臨時的任用職員やパートタイム会計年度任用職員、フルタイム会計年度任用職員のうち短期組合員(短期
給付が適用される者)については、勤務先でなく徳島市へご申請ください。
・独立行政法人にお勤めのかたなど、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、徳島市
へご申請ください。その際は、徳島市への申請前に、勤務先から児童手当が支給されないことを必ずご確
認ください。
・請求者が徳島市外にお住まいのかた(公務員除く)は、お住まいの自治体への申請が必要です。
注意 フルタイム会計年度任用職員について、一般組合員か短期組合員のどちらに該当するのかは徳島市で
は把握しかねますので、詳しくは勤務先にご確認ください。
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の
児童を養育しているかた
(2)改正前の所得上限超過により、支給対象外となっているかた
注意 児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等へ支給するため、父母による申請はできません。
父母のうち令和6年度(令和5年中)の所得が高いかた
・全てのかた
(1) 児童手当認定請求書
(2) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(3) 請求者及びその配偶者のマイナンバー確認資料(マイナンバーカード)
(4) 請求者名義(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(配偶者やお子様の口座は登録できません。)
(5)請求者の健康保険証(配偶者、お子様の健康保険証は不要です。)
以下に該当するかたは、それぞれ申立書の提出が必要です。
・別居している18歳到達後最初の3月31日までにあるお子様(高校生年代以下)を養育しているかた
(1) 別居監護申立書
(2) 対象児童のマイナンバーカード等(対象児童の住民票が徳島市以外の市区町村にある場合のみ必要で
す。)
・18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもを養育しており、かつ、22歳到達後最初の3月31日
までの間にある子どもを3人以上養育しているかた
(1) 監護相当・生計費の負担についての確認書
(2) 対象となる子どものマイナンバーカード等(対象となる子どもの住民票が徳島市以外の市区町村にある
場合のみ必要です。)
徳島市に住民登録がある高校生年代までの児童がいる世帯のうち、徳島市から児童手当の支給対象となっていない児童がいる世帯へは、令和6年7月12日(金曜日)に対象世帯の住所地宛に発送しましたので、徳島市から支給される対象のかたは申請してください。
以下に該当するかたは、送付している認定請求書と合わせてその他必要書類がございますので、窓口にて申請をお願いします。
・配偶者と離婚協議中で、お子様を連れて別居しているかた
・配偶者等からの暴力(DV)のため、お子様を連れて避難中のかた
・対象のお子様の祖父母など、実父母以外のかたがお子様を養育している場合
・無戸籍のお子様を養育しているかた
・海外留学しているお子様を養育しているかた
・未成年後見人がお子様を養育している場合
・実父母が国外に居住している場合などに、父母が指定したかたがお子様を養育している場合
・高校生年代の児童を養育している里親のかた
令和6年9月30日(月曜日)
・申請書類は令和6年10月1日時点の見込みに基づく内容で記載してください。
・施行日前の事前申請を行ったが、施行日より前に請求者が他市町村等へ転出した場合は、市への請求は却
下となります。転入届出後、新住所地の市区町村で改めてお手続きが必要です。
(1)18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもがいるかたの手続き
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもを養育しているかたは、「監護相当・生計費
の負担についての確認書」の提出が必要です。
徳島市で児童手当を受給中のかたへ、令和6年9月6日(金曜日)に施行前申請の勧奨案内を発送
しましたので、対象のかたは提出してください。(提出期限 令和6年9月30日(月曜日))
注意 22歳年度末までの子どもが2人以下の場合、第3子以降加算の算定対象とならないため、提出する
必要はありません。
(2)手当月額の一斉改定(手続き不要)
以下に該当する場合、原則、手続きはなしで、令和6年10月分から手当月額を改定します。
・特例給付の廃止(本則給付への切り替え)に伴う手当月額の変更
・高校生年代の児童に係る手当月額の追加
・第3子以降加算に係る手当月額の増額変更(18歳年度末までの児童を3人以上養育しているかた)
受付場所 徳島市役所1階30番窓口 母子・乳幼児コーナー
電話番号:088-621-5546(平日8:30~17:00)
混雑が予測されることから、郵送等による申請をお願いします。
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380