更新日:2024年10月1日
受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下のかたは、6月中に現況届の提出が必要となりますので、本市から6月初旬に案内を発送します。提出が必要なかたで、現況届の提出がない場合は、8月分(10月振込分)以降の児童手当を受け取ることができません。
注 上記のうち、5月に徳島市で申請を行った等により6月分から新たに徳島市から支給を開始する人や、7月中に転出等により徳島市における受給資格が消滅する人については現況届を提出する必要はありません。
注 過年度(令和3年度以前)分の現況届が未提出や不備により差止中の方は、過年度分の提出がされなければ令和4年度以降の認定を行うことができないので、提出してください。
受給者の現況や所得を公簿等で確認し、当該年度の所得の高いかたに受給者の変更が必要となる場合は10月上旬までに通知を発送します。
注 受給者の変更が不要なかたには通知しません。
現況届には次のものが必要ですが、配偶者や児童の状況により追加書類の提出を求めることがあります。
マイナンバーによる情報連携により省略可能な書類があります。
次の1から7までの被保険者証等の写し(コピー)
注 マイナンバーによる情報連携により、令和2年度以降の被保険者証等の写し(コピー)は提出を省略することができます。詳細については、「児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。
注 受給者のうち、徳島市の国民健康保険に加入している人、被保険者の扶養に入っている人(健康保険証に「被扶養者」「家族」等と表示されている人)等の厚生年金に加入していない人や第3号被保険者はコピーを提出する必要はありません。
注 マイナンバーによる情報連携により、平成30年度以降の所得課税証明書(児童手当用)は提出を省略することができます。詳細については、「児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。
注 マイナンバーによる情報連携により、令和元年度以降の児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)の原本は提出を省略することができます。詳細については、「 児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。
1.監護相当・生計費の負担についての確認書
注 徳島市から別途、監護相当・生計費の負担状況について確認するために書類の提出を求める場合があります。
現況届の提出が必要なかたは、毎年6月30日までに、郵送又は徳島市役所3階窓口(子育て支援課)まで持参して提出してください。
提出期間内に現況届の提出がなかった場合には、10月期以降の児童手当の支払いを差止め(延期)することがあります。
子育て支援課 手当医療係
088-621-5194
A 8月の児童手当の支払いには影響はありません。
現況届は、8月分以降の児童手当について審査を行うためのものですので、6月分、7月分までの児童手当等をお支払いする8月の支払いには影響しません。
A 令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要となっています。
ただし、以下のかたは引き続き、現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が不要なかたに対しては通知は送付していませんので、提出が必要かどうか確認したい場合は子育て支援課手当医療係(088-621-5194)までご連絡ください。
A 修正していただいて構いません。
取消線を引いて修正してください。
A できる限り早急に提出してください。
期限後も随時受け付けますが、提出の時期によっては、10月分の支払いが遅れることがあります。
また、期限内に提出があった現況届を優先して審査しますので、不備があった場合、修正依頼の連絡が遅くなり、10月分の支払いが遅れることがあります。
A 提出から約1週間程度時間をおいてお問い合わせください。
A 提出から約2週間程度時間をおいてお問い合わせください。
現況届は順次審査をいたしますが、整理・審査に2週間程度の時間を要します。しばらく時間を空けてからお問い合わせください。
審査の結果、現況届に不備がある場合は、修正(補正)を依頼する連絡をいたします。
A 問題がなかったかたには通知しません。
現況届の提出がない、または、現況届の不備が修正(補正)されなかったかたに対しては、補正依頼の連絡・提出督促・差止通知等を送付します。
これらの通知がなかったかたについては、問題なく審査が完了しています。
A 現況届に健康保険証のコピーを添付してください。
参考として、代表的な健康保険証の発行者(保険者)や年金等の加入状況等による分類を示します。
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380