更新日:2025年7月22日
地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う機能をもつ場所や体制のことです。
障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、障害のある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、さまざまな支援を切れ目なく提供できる体制を構築します。
相談支援事業者等に、コーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯に緊急の事態等が生じた際に、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行います。
短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害のある人の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行います。
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助(グループホーム)等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供します。
医療的ケアが必要な人や行動障害を有する人、高齢化に伴い重度化した障害のある人に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行います。
地域のさまざまなニーズに対応できるサービスの提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行います。
介護者の急病等、突発的な事態が発生した場合に支援が見込めない障害者の方に、緊急時の支援をスムーズに行えるよう利用にあたっては、事前登録が必要になります。緊急事態があった場合には、その登録情報に基づいて、緊急一時保護コーディネーターが短期入所等の障害福祉サービス事業所と連携し、適切にサービスが利用できるよう支援します。
徳島市内に住民票があり在宅で生活している障害者で、介護者の急病等、突発的な事態が発生した場合に支援が見込めない方。
「緊急時要支援者台帳登録申請書」を提出した事業所に相談してください。
相談を受けた事業所等関係機関から、徳島市障害者緊急相談支援センター(24時間対応)に連絡を行い、緊急時と判断された場合に、事業所等と支援センターが支援方針を協議したうえで、受け入れ事業所等の支援を調整します。
徳島市障害者緊急相談支援センター(24時間対応相談窓口)への連絡は、必ず事業所等関係機関からになります。
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、あらかじめ本市と事前に協議をし、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定したうえで、市に届出書等を提出していただくことにより、地域生活支援拠点等事業所として登録します。
徳島市地域生活支援拠点事業 事業所登録申請書(MS word:25KB)
徳島市地域生活支援拠点事業ガイドライン(PDF形式:704KB)
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300