更新日:2024年5月7日
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律では、行政機関や民間事業者等に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には「社会的障壁」を取り除くための「合理的配慮の提供」を求めています。
令和3年5月に障害者差別解消法の一部が改正され、令和3年6月に公布されました。この改正では、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供を法的義務と定め、令和6年4月1日から施行されることとなっています。
(改正の概要)
障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。
「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して、正当な理由なく商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人には付さない条件を付けたりすることです。
不当な差別的取扱いの例
「合理的配慮の不提供」とは、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があり、それを行うのに過重な負担が生じないにもかかわらず、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。
合理的配慮の例
合理的配慮の例については、以下のリンク先も参考にしてください。
内閣府ホームページ「合理的配慮の提供等事例集」(外部サイト)
国・地方公共団体 | 民間事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 法的義務 | 努力義務 ⇒ 法的義務(R6.4.1~) |
注:障害者差別解消法の改正に伴い、民間事業者は、合理的配慮の提供について、努力義務から法的義務に改められることとなりました。改正法は令和6年4月1日から施行されました。
障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月29日改正)(PDF形式:990KB)
障害者差別解消法では、地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者から障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるような必要な体制の整備を図るものとされており、徳島市では障害福祉課(TEL:088-621-5177)が相談窓口となっています。
障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月から令和7年3月まで、試行的に設置されています。
内閣府ホームページ「障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」」(外部サイト)
障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタートします(PDF形式:781KB)
障害者差別解消法は、地域における差別に関する相談や紛争の防止・解決等を推進するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を設置することができるとしています。
徳島市では、障害者差別解消支援地域協議会を設置し、障害を理由とする差別に関する相談事案の情報共有や解決のための取組を行うとともに、差別解消についての広報・啓発活動の推進などについて協議を行うこととしています。
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」(外部サイト)
内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット」(外部サイト)
内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット(分かりやすい版)」(外部サイト)
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300