日本放送協会(NHK)放送受信料免除証明書の交付

更新日:2016年4月1日

 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)所持者の日本放送協会(NHK)放送受信料免除基準が改正されました。
 徳島市内に居住し、かつ、障害者手帳所持者のいる世帯で、つぎの基準に該当する場合、日本放送協会(NHK)放送受信料免除(全額免除または半額免除)証明書を交付します。

NHK放送受信料免除(全額免除または半額免除)基準

 つぎの基準に該当する場合、日本放送協会(NHK)放送受信料免除(全額免除または半額免除)証明書を交付します。

免除の区分 対象および適用条件
全額免除 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳。等級は問わない)を所持している人が1人以上いる世帯で、かつ、世帯全員が市町村民税非課税である場合
半額免除
(いずれの場合も所得の有無は問わない)
視覚障害または聴覚障害(等級は問わない)の身体障害者手帳を所持する世帯主で、かつ、NHK放送受信契約者である場合
身体障害者手帳(1級また2級。障害内容は問わない)を所持する世帯主で、かつ、NHK放送受信契約者である場合
療育手帳(A1またはA2)を所持する世帯主で、かつ、NHK放送受信契約者である場合
精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持する世帯主で、かつ、NHK放送受信契約者である場合

NHK放送受信料免除の適用開始日

 徳島市役所でNHK放送受信料免除(全額免除または半額免除)証明書の交付後、その証明書をNHK徳島放送局へ持参し、所定のNHK放送受信料免除申請手続きを行ってください。(※注 NHK放送受信料免除証明書の交付を受けるだけでは、NHK放送受信料は免除されませんのでご注意ください。
 なお、NHK放送受信料免除の適用開始日は、NHK放送受信料免除申請手続きの時期によって異なります。詳しいことは、NHK徳島放送局に確認してください。

NHK放送受信料免除証明書の交付申請に必要なもの

 (1) 申請者の障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)の原本(コピー等は不可)
 (2) 申請者の印鑑(朱肉使用の認印)
 (3) NHK放送受信料免除申請書(※注 障害福祉課に備えつけてあります。)
 (4) NHK放送受信料免除基準該当証明願兼公簿確認承諾書(※注 障害福祉課に備えつけてあります。)
 (5) 市町村民税課税証明書(※注 申請月が1月から5月の場合は前年の1月1日時点、申請月が6月から12月の場合は当年の1月1日時点で、世帯全員が徳島市内に居住している場合は不要。また、半額免除の申請については、いずれの場合も不要)

NHK放送受信料免除証明書の交付申請先

 徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)

NHK放送受信料免除に関する注意事項

 (1) NHK放送受信料免除証明書の交付後、転居等により証明書記載事項に変更が生じた場合は、速やかにNHK徳島放送局までご連絡をお願いします。
 (2) NHK放送受信料免除証明書の交付後、世帯構成員の課税状況に変更が生じ、NHK放送受信料免除基準に合致しなくなった場合は、速やかにNHK徳島放送局までご連絡をお願いします。

NHK放送受信料免除基準改正に関するリーフレット(NHK作成)

問い合わせ先

 障害福祉課障害者福祉係(電話:088-621-5177
 NHK徳島放送局(電話:088-626-5980

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300