国民健康保険の保険料について

更新日:2024年7月1日

令和6年度 国民健康保険料の料率

 令和6年度の国民健康保険料の料率は、次のとおりです。
 保険料は、国民健康保険制度を支える大切な財源ですので、必ず納付期限までに納めてください。
 

国民健康保険料率表
区分   令和6年度 令和5年度

基礎賦課分(医療分)

(被保険者全員分)

令和5年中の基準所得に応じて計算 所得割率 7.80% 7.80%
被保険者1人あたり 均等割額 30,600円 30,600円
1世帯あたり 平等割 20,100円 20,100円
賦課限度額 650,000円 650,000円

後期高齢者支援金分
(被保険者全員分)

令和5年中の基準所得に応じて計算 所得割率 3.00% 3.00%
被保険者1人あたり 均等割額 11,100円 11,100円
1世帯あたり 平等割 7,300円 7,200円
賦課限度額 240,000円 220,000円

介護納付金分
(40歳以上65歳未満の被保険者)

令和5年中の基準所得に応じて計算 所得割率 2.50% 2.50%
被保険者1人あたり 均等割額 11,700円 11,700円
1世帯あたり 平等割 6,100円 6,000円
賦課限度額 170,000円 170,000円

 保険料は、全被保険者にかかる基礎賦課分(医療分)、後期高齢者支援金分(後期分)と、介護保険第2号被保険者である40歳以上65歳未満の人にかかる介護納付金分(介護分)の合計額で構成されております。
 

年間保険料額 = 基礎賦課分(医療分)+ 後期分+ 介護分(40歳以上65歳未満の人が対象)

収入がなくても申告を!

 国保加入者とその世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)は、保険料の計算にあたり所得の申告が必要です。収入がない人も必ず申告をしてください。
 ただし、次の人は申告の必要はありません。
  ・確定申告書を提出する人
  ・年末調整が済んでいる給与所得者で、他に所得や控除がない人
  ・公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他に所得がない人(遺族年金や障害年金など、非課税
   所得のみの人は申告が必要)

保険料の軽減・減免

保険料の納付

保険料の納付義務は世帯主にあります!

 世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば、保険料の納付義務は世帯主にあります。(これを擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)といいます。)

この内容に対する連絡先

保険年金課国保担当
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286