更新日:2020年10月20日
このたび、徳島県において、県内の社会経済活動の引上げとの両立を図りながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することを目的として、「徳島県新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例」が制定・施行されました。
この条例では、感染拡大の防止に関する県民・事業者の役割や県の責務のほか、クラスター発生施設の公表や差別的取扱い等の禁止等について定められています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図りながら、社会経済活動を引き上げる「感染症に強い、安全で安心なとくしま」に向けて、市民・事業者の皆様は、本条例内容の遵守にご協力をお願いします。
以下の3点が義務となります。
次のことにご協力ください。
その他条例の詳細については、徳島県の条例特設サイト(外部サイト)をご参照ください。