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徳島県新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例が施行されました

最終更新日:2020年10月20日

徳島県新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例の遵守にご協力ください

 このたび、徳島県において、県内の社会経済活動の引上げとの両立を図りながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することを目的として、「徳島県新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例」が制定・施行されました。
 この条例では、感染拡大の防止に関する県民・事業者の役割や県の責務のほか、クラスター発生施設の公表や差別的取扱い等の禁止等について定められています。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図りながら、社会経済活動を引き上げる「感染症に強い、安全で安心なとくしま」に向けて、市民・事業者の皆様は、本条例内容の遵守にご協力をお願いします。

事業者の皆様へ

以下の3点が義務となります。

  • 「感染拡大予防ガイドライン」を遵守してください
  • 「事業者版スマートライフ宣言」または「ガイドライン実践店ステッカー」を掲示してください
  • 「とくしまコロナお知らせシステム」に登録・掲示してください

市民の皆様へ

次のことにご協力ください。

  • 基本的な感染対策に取り組みましょう(3密の回避、マスク着用、咳エチケット、手洗い・手指消毒など)
  • 感染予防に取り組んでいる店舗・施設を利用しましょう(事業者版スマートライフ宣言、ガイドライン実践ステッカーの掲示施設)
  • 国の接触確認アプリ「COCOA」や「とくしまコロナお知らせシステム」を活用しましょう
  • 感染していること等を理由とした「不当な差別的取扱いや誹謗中傷など」は、絶対に止めましょう

 その他条例の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。徳島県の条例特設サイト(外部サイト)をご参照ください。

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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