介護予防支援事業者向け情報

更新日:2025年7月24日

指定のための要件

(1)居宅介護支援事業者の指定を受けていること。
(2)管理者が主任介護支援専門員であること。
  (ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合を除く。)

徳島市地域密着型サービス運営委員会での意見聴取

介護保険法上、介護予防支援の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないこととされています。徳島市においては、徳島市地域密着型サービス運営委員会で意見を聴取します。委員会の開催にあたって、特に申請者が対応することはありません。
 また、年3回程度(6月頃、10月頃、2月頃)しか開催していませんので、申請書が提出されてすぐに開催されるものではありません。

指定申請に必要な書類

 期日までに(1)~(14)の必要書類を揃えて、高齢介護課 管理係まで提出してください。
 様式は、様式集からダウンロードしてお使いください。

  1. 指定申請書(別紙様式第二号(一))
  2. 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(十二))
  3. 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト(別添)
  4. 登記事項証明書又は条例等
  5. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)
  6. 平面図(標準様式3)
  7. 運営規程
  8. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)
  9. 誓約書(標準様式6)
  10. 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)
  11. 介護支援専門員証・主任介護支援専門員研修修了証の写し
  12. 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容(参考様式9)
  13. 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(別紙3-2)
  14. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2-2)

 4~6、8、10、12の書類については、指定居宅介護支援事業所事業者として過去に提出されているものから変更がない場合には省略が可能です。

注意事項

◇地域包括支援センターからの委託ではなく、直接介護予防支援の提供を行う場合には、介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければなりません。ご注意ください。

◇居宅介護支援事業者が指定を受けてサービス提供をできるようになるのは、介護予防支援のみです。介護予防ケアマネジメントは含まれておりません。介護予防ケアマネジメントについては徳島市地域包括支援センターと連携の上、調整を行ってください。

様式集

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961