更新日:2026年10月7日
離婚後も今の氏をそのまま名乗ることはできますか?
婚姻によって氏を改めた者は、離婚により、原則として婚姻する前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を離婚した後も引き続き名乗りたい場合は、離婚届と同時に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をしてください。この届け出は、離婚後3ヶ月以内なら、後から届出することもできます。
住民課戸籍係
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