入院時の一部負担金及び食事代の軽減について

更新日:2024年5月31日

質問

 病院に入院する予定ですが、収入の少ない人に対して、病院の窓口での支払いの負担を軽くする方法はありませんか。

回答

 後期高齢者医療保険で医療を受けている人で、次の条件に該当する人は、入院時の一部負担金(医療費)及び食事代の軽減が受けられます。必要な場合は交付申請をしてください。申請をすると後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証が発行されますので、入院するときに病院の窓口へ後期高齢者医療被保険者証とともに提示してください。

所得区分
世帯の全員が住民税非課税の場合 区分II(に)
世帯の全員が住民税非課税で、所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる場合
(年金収入のみの場合は80万円以下)
区分I(いち)

 住民税非課税世帯の人は次のような自己負担となります。

自己負担限度額
所得区分 入院時の自己負担限度額(月額) 入院時の食事代(1食につき)
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
区分II(に) 過去12か月の入院日数が90日以内 24,600円 210円 230円
過去12か月の入院日数が91日以上(注釈) 24,600円 160円 180円
区分I(いち) 15,000円 100円 110円

(注釈) 長期入院該当の認定を受けていないと適用されません。
(注記) 療養病床に入院されている人は別の料金になります。

 申請に必要なものは、後期高齢者医療被保険者証、被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)です。
 また、『区分II(に)』の認定を受けていた期間における入院日数が過去12か月間に91日以上になった人は、長期入院該当の認定申請をしてください。長期入院該当の認定申請には、上記に加え、入院日数が91日以上になったことが分かる医療機関の領収書等が必要になります。
 代理人(本人と同一世帯以外の人)が来庁する場合は、委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。

この質問に対する連絡先

保険年金課給付係
電話:088-621-5159

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286