選挙人名簿について
最終更新日:2024年3月1日
選挙人名簿は、選挙権を行使できる者を登録している名簿です。つまり、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと投票はできません。
選挙人名簿への登録は、住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転等があった場合には、必ず14日以内に市役所又は町村役場に届出してください。
登録資格等は次のとおりです。
登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記載されている人です。
なお、選挙犯罪などで公民権が停止されている人は、新たに登録されません。
登録の時期
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日が登録基準日及び登録日(同日が休日に当たる場合には、登録月の1日又は同日の直後の休日以外の日。)となる定時登録と、選挙のつど基準日を設けて登録する選挙時登録があります。
また、登録されるべき人が登録されていないことが判った場合は、補正登録をします。
異議の申出
選挙人名簿の定時登録月(3月、6月、9月、12月)の登録日の翌日から5日間、登録日に新たに選挙人名簿に登録した人と、登録日までに新たに在外選挙人名簿に登録した人の異議の申出を受け付けます。異議の申出期間における特定の者の登録の確認のための閲覧の申出は、午前8時30分から午後5時(土曜、日曜、祝日を含む)までです。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を喪失したとき
- 他の市町村へ転出してから4か月が経過したとき
- 登録されるべきでない人を間違って登録したとき
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