地域再生制度について
最終更新日:2016年4月1日
制度について
地域再生制度は、ある一定の区域内で、国からの支援措置を活用する計画を作成し、内閣総理大臣からその計画の認定を受けることにより、その区域内で、計画に位置付けた国からの支援措置を利用することができる仕組みです。
構造改革特区制度と同様に、あらかじめ何をするかが決められていませんので、地域が自ら考え、自ら企画・立案し、自ら動くことになります。地域の自主的・自立的な取り組みにより、その地域の経済の活性化や雇用機会の創出を図ることで、地域の活力の再生を加速し、「持続可能な地域再生」の実現を目標としています。
支援措置について
支援措置の中に利用したいものがある場合は、地域再生計画を作成し、国に対して認定申請を行うことができます。
支援措置の詳細は、「地域再生計画認定申請マニュアル(各論)」(注1)を参照してください。あわせて、「地域再生計画認定申請マニュアル(総論)」も参考にしてください。
注1:「地域再生計画認定申請マニュアル(総論)」及び「同(各論)」は、内閣官房・内閣府総合サイト「地方創世」(https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sinsei.html)(外部サイト)に掲載されています。
地域再生計画の作成と認定申請について
「地域再生計画認定申請マニュアル(各論)」の支援措置のメニューの中から、必要なものを選んで、地域再生計画を作成し、国に対して認定申請を行います。また、特区計画と連携した計画も申請できます。
受付は、年3回程度、期間を定めて行われます。
なお、受付時期及びその他の詳細な事項は、内閣府地方創生推進室ホームページに掲載されます。
活用したい支援措置が見当たらない場合について
支援措置の中に利用したいものがない場合、国に新たな地域再生のアイデアを提案して、それが認められれば、2~3ヵ月後に支援措置として登録されます。
この提案は、地方公共団体(県、市町村)だけではなく、民間事業者、NPO団体、個人の方でも国に対して直接することができます。
提案の受付は、年1回程度、期間を定めて行われます。受付時期及びその他の詳細な事項は、内閣府地方創生推進室ホームページに掲載されます。
なお、支援措置として登録されるだけでは、これを利用することはできません。地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることが必要になります。ただし、認定申請を行うことができるのは、地方公共団体(県、市町村)に限ります。
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