新町西地区第一種市街地再開発事業の事業計画変更(第4回)認可申請に係る縦覧及び意見書受付について
最終更新日:2024年10月16日
都市再開発法第38条第2項の規定において準用する都市再開発法第16条第1項および2項の規定に基づき、新町西地区第一種市街地再開発事業に係る事業計画書を次のとおり縦覧および意見書の受付をします。
(縦覧は終了しました。)
1 縦覧期間
令和6年10月2日(水曜日)から令和6年10月16日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
2 縦覧時間
午前8時30分から午後5時まで
3 縦覧場所
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市 都市建設部 都市建設政策課(徳島市役所4階)
4 縦覧図書
(縦覧は終了しました。)
5 意見書の提出
この事業に関係のある土地(注記1)若しくはその土地に定着する物件について権利を有する方又は参加組合員は、この事業計画書について意見を提出できます。
ただし、令和4年12月6日に決定された、徳島東部都市計画第一種市街地再開発事業新町西地区第一種市街地再開発事業の都市計画において定められた事項(注記2)は、意見することができません。
注記1:意見書が提出できる「事業に関係のある土地」の範囲(PDF形式:319KB)
注記2:次に記載している「都市計画の図書」を参照してください。
都市計画の図書
以下のページをご参照ください。
徳島東部都市計画第一種市街地再開発事業新町西地区第一種市街地再開発事業等の変更に係る図書の縦覧について
6 意見書の提出期間
令和6年10月2日(水曜日)から令和6年10月30日(水曜日)
(持参の場合は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
7 意見書の提出方法
次の様式に住所、氏名、電話番号、有する権利の内容、意見及び口頭意見陳述を希望する方はその旨を記載し、次の(1)から(3)のいずれかの方法により提出してください。
意見書様式 PDF(PDF形式:51KB)
意見書様式 word(MS word:34KB)
(1) 窓口持参:徳島市 都市建設部 都市建設政策課(徳島市役所4階)
(2) 電子申請:徳島市電子サービス(外部サイト)
(3) 郵送:〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 都市建設政策課 宛
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お問い合わせ
都市建設政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5265・5266・5267・5270
ファクス:088-621-5273
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