徳島市移住支援金(大阪圏)
最終更新日:2025年5月23日
概要
徳島市への移住促進や中小企業等の人手不足の解消に資するため、大阪圏の在住者・通勤者が徳島市に移住する場合に、所定の要件を満たしている方を対象に移住支援金を支給します。
移住支援金の金額
- 単身の場合:30万円
- 2人以上の世帯の場合:50万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき50万円加算
備考1:移住支援金申請時の世帯の人数により判断します。
備考2:同一世帯員が移住支援金を複数回申請し、支給を受けることはできません。
備考3:当該年度の予算がなくなり次第終了となります。
支給金額 | 世帯の人数等 |
---|---|
30万円 | 単身世帯 |
50万円 | 2人以上の世帯、18歳未満帯同×0人 |
100万円 | 2人以上の世帯、18歳未満帯同×1人 |
150円 | 2人以上の世帯、18歳未満帯同×2人 |
移住支援金のご案内
これから移住支援金の申請をする皆様へ
移住支援金の支給対象者
要件1に該当し、かつ、要件2から要件6までのいずれかに該当する場合に、支給対象となります。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は、これらに加えて、要件7に該当する必要があります。
要件1. 共通事項
- 徳島市に住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県)内に在住し、大阪圏内の事業所への通勤(注釈1)をしていたこと(注釈2)。
- 徳島市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと。
- 令和7年4月1日以降に徳島市に住民票を移して転入していること。
- 移住支援金の申請時において、徳島市に転入後1年以内であること。
- 徳島市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
- 「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の給付を受けていない者で、今後も受ける予定がないこと。
- 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、徳島県及び徳島市が認める場合を除く。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)への就業でないこと。
- その他徳島県及び徳島市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 注釈1:雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- 注釈2:大阪圏に在住しつつ、大阪圏内の大学等へ通学し、大阪圏内の企業等へ就職し、通勤した方は、通学期間の修業年数を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として1と2の要件の対象期間に含めることができます。
要件2. 就業(一般)の場合
- 勤務地が徳島県に所在すること。
- 就業先が、徳島県の指定する「移住支援金対象法人等(注釈1)」であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 2の求人が、移住支援金の対象として「マッチングサイト(注釈2)」に掲載された日以降に当該求人に応募したものであること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人等に就業していること。
- 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 注釈1:徳島県の指定する「移住支援金対象法人等」は、「ジョブナビとくしま」に掲載されています。
- 注釈2:マッチングサイトとは、「ジョブナビとくしま」などのサイトを言います。
要件3. 就業(専門人材)の場合
- プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
- 勤務地が徳島県に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
要件4. テレワークの場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- 所属先企業等が地方創生テレワーク交付金を活用した取組を行う場合、その取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
要件5. 関係人口の場合
- 徳島市ふるさとワーキングホリデーまたは徳島市移住体験ツアーに参加した者、もしくは転入前に、移住交流支援センターで移住相談を行った者であること。
- 徳島県内に事業所を有する法人に、 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している者、もしくは個人で事業を行う者であること。
- 農林水産業、保育、福祉、介護、医療、運輸、地域交通、建設業、観光、製造業、または商業に就業する者であること。
- 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 当該法人への就業が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
要件6. 創業の場合
- 移住支援金申請日から1年以内に、徳島県が県要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援補助金(以下「スタートアップ創出促進補助金」という。)の交付決定を受けていること。
「スタートアップ創出促進補助金」の詳細は、次のリンクからご確認ください。
要件7. 2人以上の世帯の申請をする場合
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(注釈1)に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和7年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 注釈1:同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。
申請期限
原則として、転入後1年以内
(就業日や世帯員の転入日によって、異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
申請方法
徳島市移住交流支援センターに、移住支援金の支給を受けようとする年度の2月末日までに、持参により次の必要書類を提出してください。
必要書類
全員が提出必須の書類
- 徳島市支援金支給申請書
- 誓約書兼同意書
- 運転免許証の写し等(申請者が本人であることを確認できる写真付きの書類等の写し)
- 移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し等(移住元の在住に関する要件(要件1共通事項の1、2))を満たすことが確認できる書類)(注釈1)
- 移住先の住民票の写し(注釈1)
- 就業証明書又はスタートアップ創出促進補助金の交付決定通知書の写し
注釈1:2人以上の世帯の申請をする場合は、要件7を満たすことを確認できる書類も必要です。
要件1共通事項の1、2の移住元での通勤等の要件を満たすことを確認できる書類(該当者のみ)
- 大阪圏内への通勤者である場合:大阪圏で勤務していた企業等の就業証明書、離職票等(移住元での申請者の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- 大阪圏内への通勤をしていた法人経営者又は個人事業主である場合:開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等(移住元での申請者の在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
- 大阪圏内の大学等へ通学していた者である場合:卒業証明書の写し等(在学期間及び卒業校を確認できる書類)
その他の必要書類(該当者のみ)
- 日本国籍を有しない場合:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
- その他、市長が必要と認める書類
申請書等の様式は、徳島市移住交流支援センターに備え付けていますので、センターに訪問いただくか、電話又はメールで請求してください。
支給決定の通知
徳島市は、申請書類の受理後、その内容をもとに移住支援金支給の可否について審査し、申請者全員に対して、支給又は不支給の決定通知をお送りします。
移住支援金の支給を受けられた皆様へ
報告義務等について
次の別表1に該当するときは、徳島市に対して報告が必要ですので、ご注意ください。
また、この事業の適切な実施の確認のために必要な場合は、徳島市は報告・立入調査を求める場合があり、これに応じていただかなければなりません。
報告対象者 | 提出書類 | 提出時期 |
---|---|---|
1. 全員 |
現況届 |
毎年3月中(移住支援金の申請日から5年後の年度末まで) |
2. 就業に関する要件を満たして支援金を受給した人 | 就業していることが確認できる書類 | 毎年3月中(移住支援金の申請日から5年後の年度末まで) |
3. 就業、テレワーク及び関係人口に関する要件を満たして支援金を受給した人 |
就業証明書 |
支援金の申請日から1年経過後 |
4. 就業先に在職したまま研修等により一時的に転出する人(転出期間が1年以内であり、転出先で活動後は転出前の就業先で勤務予定である場合) |
一時的な勤務、転勤、出向、研修等で他の市区町村へ転出することの証明書 |
随時 |
5. 徳島市から転出する人(3の場合を除く) |
転出報告書 |
随時 |
1~4以外の場合でも、返還対象となる事由が発生した場合は、速やかに徳島市に対して報告してください。 |
詳しくは、お問い合わせください。 |
随時 |
備考)各提出書類の様式は、徳島市移住交流支援センターに備え付けていますので、訪問いただくか、電話又はメールでご請求ください。
移住支援金の返還等について
移住支援金の支給を受けた場合でも、次の別表2のいずれかに該当するときは、支給決定を取消し、移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
返還対象 | 返還金額 |
---|---|
虚偽の申請その他の不正な行為等が明らかになった場合 | 全額 |
徳島市から転出した場合(申請日から3年未満) | 全額 |
申請日から1年以内に申請時の就業先を退職した場合(就業に関する要件を満たして支援金を受給した場合) | 全額 |
スタートアップ創出促進補助金の交付決定を取り消された場合 | 全額 |
別表1で掲げる報告義務を怠った場合又は報告内容に虚偽の内容が含まれていた場合 | 全額 |
徳島市から求められた報告又は立入検査に応じない場合 | 全額 |
徳島市から転出した場合(申請日から3年以上5年未満) | 半額 |
移住支援金と関連する支援制度のご紹介
日本政策金融公庫「移住創業者向け融資制度」
移住支援金や起業支援金を受けて起業をする方へ融資制度です。
要件等がありますので、事前にお問い合わせ頂くなど十分な確認を行ってください。
移住に関するお問い合わせ
徳島市移住交流支援センター(Tokushima Welcome Center 内)
〒770-0834 徳島市元町1丁目24 アミコ東館1階外側
電話番号:088-621-5083
メール:tokushima@iju-tokushimacity.jp
