徳島市地方就職支援金
最終更新日:2024年6月25日
徳島市への移住促進(東京一極集中の是正)や県内企業の人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学を今年度卒業後、就職に伴い徳島市への移住を予定されている方に対して、徳島県内の企業への就職活動に要した交通費の一部を助成します。
補助金額
令和6年6月1日以降の選考面接に要した往復交通費の2分の1
備考1:42,800円を上限とし、その額に百円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てます。
備考2:経済的かつ合理的な通常の経路及び方法によるものとし、一人1回を限度とします。
申請期間
令和6年10月1日(火曜)から令和7年2月28日(金曜)まで
予算に達した場合は申請期間内であっても受付を終了します。
補助要件
次に掲げる全ての要件を満たす者とします。
1.移住元に関する要件
ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の条件不利地域(別表1)を除く東京圏内のキャンパス(PDF形式:259KB)に在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
イ 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
2.移住先に関する要件
ア 徳島県に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。
イ 卒業後に上記内定企業に就職し、5年以上徳島市に居住する意思を有していること。
3.就業先に関する要件
ア 勤務地が徳島県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと。
オ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
カ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
キ 勤務地限定型社員としての採用予定であること。
4.その他の要件
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他、徳島県及び徳島市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請までの流れ
時 期 | 内 容 |
---|---|
令和6年6月~ | 1.事前チェック |
令和6年10月~ |
3.就職内定後、地方就職支援金の申請 |
徳島市に転入したとき | 4.現況届に住民票の写しを添付して提出 |
令和7年4月~ | 5.内定企業に就業 |
令和8年3月 | 6.現況届を提出 (転入日から5年後の年度末まで毎年必要です。) |
令和8年4月 | 7.就業証明書を提出 |
状況が変わったとき | 8.変更報告書を提出(先に移住交流支援センターにご相談ください。) |
申請方法
徳島市移住交流支援センターに、地方就職支援金の支給を受けようとする年度の2月末日までに、持参もしくは郵送により次の必要書類を提出してください。
必要書類
1.徳島市地方就職支援金支給申請書(様式1)(PDF形式:65KB)
2.誓約書兼同意書(様式2)(PDF形式:107KB)
3.運転免許証、旅券その他の市長が適当と認める申請者が本人であることを確認できる写真付きの書類等の写し
4.移住元の居住地を確認することのできる書類の写し
5.内定証明書(様式3)(PDF形式:67KB)
6.申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
7.在学証明書など東京圏内の大学等への通学や卒業年次であることの確認できる書類
8.交通費の領収書の写し
9.前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
申請書等の様式は、徳島市移住交流支援センターにも備え付けていますので、必要な場合はセンターにご訪問いただくか、電話またはメールで請求してください。
支給決定の通知
徳島市は、申請書類の受理後、その内容をもとに地方就職支援金支給の可否について審査し、申請者全員に対して、支給又は不支給の決定通知をお送りします。
支給後の報告義務等について
次の別表2に該当するときは、徳島市に対して報告が必要ですので、ご注意ください。
また、この事業の適切な実施の確認のために必要な場合は、徳島市は報告・立入調査を求める場合があり、これに応じていただかなければなりません。
提出時期 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1.就業を開始したとき |
就業証明書 |
|
3.申請後に徳島市に転入する場合、転入後すみやかに |
現況届(住民票の写しを添付) |
申請時に既に徳島市に住民票がある場合は不要 |
4.転入日から5年後の年度末までの毎年3月中 |
現況届 |
|
5.交付決定の内容に変更が生じたとき |
変更報告書 |
|
上記以外の場合でも、返還対象となる事由が発生した場合は、速やかに徳島市に対して報告してください。 |
詳しくはお問い合わせください。 |
備考)各提出書類の様式は、徳島市移住交流支援センターに備え付けていますので、訪問いただくか、電話又はメールでご請求ください。
地方就職支援金の返還等について
地方就職支援金の支給を受けた場合でも、次の別表3のいずれかに該当するときは、支給決定を取消し、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
返還対象 |
返還金額 |
---|---|
虚偽の申請その他の不正な行為等が明らかになった場合 |
全額 |
申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 |
全額 |
申請日から1年以内に徳島市に転入しなかった場合(申請時に既に徳島市に住民票がある場合を除く) |
全額 |
就業から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に県内の要件を満たす別の企業に就業する場合を除く) |
全額 |
別表2で掲げる報告義務を怠った場合又は報告内容に虚偽の内容が含まれていた場合 |
全額 |
徳島市から求められた報告又は立入検査に応じない場合 |
全額 |
転入日から3年未満で徳島市から転出した場合 |
全額 |
転入日から3年以上5年以内に徳島市から転出した場合 |
半額 |
地方就職支援金に関するお問い合わせ先
徳島市移住交流支援センター(Tokushima Welcome Center 内)
〒770-0834 徳島市元町1丁目24 アミコ東館1階外側
電話番号:088-621-5083
メール:tokushima@iju-tokushimacity.jp
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