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指定管理者制度とは?

最終更新日:2016年4月1日

1 制度の目的

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間活力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的としています。

2 制度の概要

 指定管理者制度は、平成15年9月に施行された地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)により制度化されたものであり、従来の地方公共団体の出資法人、公共団体又は公共的団体に限定して管理を委託する制度から、出資法人等以外に民間事業者を含む地方公共団体が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理(施設の使用許可を含む。)を行わせるものです。

公の施設とは?

 「公の施設」とは、「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」(地方自治法第244条)とされており、地方自治体が住民のために様々なサービスを提供するための施設、例えば体育施設、教育・文化施設、社会福祉施設などがこれに該当します。
 ただし、個別の法律(学校教育法、道路法、河川法等)で管理主体が限定される施設については、本制度の対象外となっています。

従来の管理委託制度と指定管理者制度の違いは?

従来の管理委託制度と指定管理者制度の違い
制度 管理委託制度 指定管理者制度
主体 管理受託者
  • 出資法人(2分の1以上出資等)
  • 公共団体(土地改良区等)
  • 公共的団体(自治会、農協等)に限定
指定管理者
  • 法律上特段の制限なし
  • 株式会社等の民間事業者も指定可能
    注釈:ただし個人は不可
法的性格  公の施設の設置管理条例の規定を根拠とする公法上の契約に基づき、公の施設に関する管理を管理受託者に「委託」するもの。  指定という行政処分に基づき、公の施設に関する管理権限を指定管理者に「委任」するもの。
管理権限 地方公共団体の長
 管理受託者は、地方公共団体の管理権限の下で、委託契約に基づき具体的な管理の事務・事業について執行
指定管理者
 地方公共団体が条例で定める業務の範囲及び管理の基準に基づき執行
  • 施設、設備の維持管理
  • 施設の使用許可等
    注釈:使用料の強制徴収や不服申立てに対する決定等の法令で長の権限とされているものを除く。
委託・指定の手続
  • 施設の設置管理条例を制定
  • 委託契約を締結
  • 施設の設置管理条例を制定
     「指定の手続」「業務の範囲」「管理の基準」を明記
  • 指定に関する議会の議決
     指定管理者名、指定の期間等
  • 協定を締結
委託・指定先の選定方法  管理委託が可能な団体から選定する。  原則として複数の事業者から選定する。

お問い合わせ

行財政経営課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)

電話番号:088-621-5113

ファクス:088-624-3125

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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