新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)地域計画早期実現支援枠
最終更新日:2025年6月16日
経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)
新規就農者の機械・施設等の導入にかかる費用または円滑な経営移譲に向けた取組を補助します。
交付金額
1.支援額 国費上限600万円(機械購入を含む全ての対象経費の合計)
(1)経営資源の有効利用(農業用施設・機械等の修繕・移設・撤去等)や円滑な経営移譲に向けた取組(法人化、専門家の活用等)
(2)機械・施設等の導入(機械・施設、家畜導入、果樹、機械リース等)
2.補助率
(1)国1/3、県1/3
(2)国1/2、県1/4、本人1/4 注)経営開始資金との併用は不可経営発展支援事業:農林水産省 (maff.go.jp)(外部サイト)
交付要件
1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の新規就農者またはその者が経営する法人であること。
2.令和4年4月以降に農業経営を開始した者または法人であること。かつ次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている、又はする予定であること。
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りている
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
3.青年等就農計画又は農業改善計画の認定を受けていること
4.以下の成果目標を目標年度(事業実施年度の3年後の年度)までに達成可能な計画と見込まれること。
- 農業経営改善計画の認定取得
- 経営規模の拡大(地域計画で定められた目標集積率が現状を上回る場合、目標年度の経営規模が事業実施年度の120%以上となること)
5.地域計画への位置づけ
地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実であると見込まれること、かつ当該地域計画の目標集積率が現状集積率を上回っていること。人・農地プランから地域計画へ:農林水産省 (maff.go.jp)(外部サイト)(外部サイト)
6.以下の助成金または補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 雇用就農資金(新規就農者育成総合対策実施要綱 別記3)
- 初期投資促進事業(新規就農者確保緊急対策実施要綱 別記6)
- 経営継承・発展支援事業(経営継承・発展等支援事業実施要綱 別記1)
- 経営開始資金(新規就農者育成総合対策実施要綱 別記2)
- 経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策実施要綱 別記1)
7.機械・施設等の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること
総事業費から助成額を差し引いた額について融資を受けていただく必要があります。
なお、補助対象上限額を超える部分については、融資でも自己資金でも構いません。
(参考)ご利用いただける融資制度|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)(外部サイト)
8. 青色申告を行うこと
9. みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
10.豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥または七面鳥を飼養する農業経営の場合は、県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること
11.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
助成対象
1.次に掲げる取組であって交付対象者の円滑な就農・経営発展を目的として取り組むものであって、成果目標の達成に直結するもの
(1)経営資源の有効利用に向けた取組(機械・施設の修繕、移設、撤去に要する経費)
(2)円滑な経営移譲に向けた取組(法人設立費用、専門家謝金、旅費等)
(3)機械・施設の導入(機械・施設、家畜導入、機械リース等)
2.本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものでないこと
3.1の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする
- 1-(1),(2) 経営資源の有効利用に対しての事業費は整備内容ごとに25万円以上、1-(3)機械・施設等の導入(機械・施設、家畜導入、果樹、機械リース等)に対しては整備内容ごとに50万円以上である
- 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、複数の業者から見積書等により、事業費の低減に向けた取組を行う
- 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものである
- 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではない
(例)運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等
- 整備を予定している機械・施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものである
- 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものである
なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。
- 導入した機械・施設等について、財産管理台帳(担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱別記様式第10号)を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数。以下同じ。)が経過するまでの間、保管する 等
提出書類
- 青年等就農計画認定申請関係書類
- 就農・経営継承計画
収支計画(エクセル:32KB)
履歴書(MS word:29KB)
- 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期がわかる書類等)
- 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(離職票・卒業証明書等)
農地及び主要な農業機械・施設の一覧(エクセル:29KB)
- 農地、機械の所有権・利用権を証明する契約書の写し
- 通帳(農業用)の写し
- 身分証明書(運転免許証、国民健康保険証など)の写し
- 購入する機械・施設等の見積書とパンフレット
- 内訳書・図面(施設を購入する場合)
- ポイント表(
国(MS word:28KB))
- 個人情報の取扱い
農業用BCP(外部サイト)(外部サイト)の写し
- 家族経営協定書の写し(夫婦で共同申請の場合)
家族経営協定とは何ですか。|徳島県庁コールセンター すだちくんコール (tokushima.lg.jp)(外部サイト)
- 法人化工程表(法人化する場合)
徳島県担い手育成総合支援協議会 | (ninaite-tokushima.com)(外部サイト)
- その他ポイントの根拠となる資料
必要に応じてその他の書類をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
注意事項
予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
承認後の提出書類
就農状況報告
事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末および1月末までのその直前の6か月の就農状況報告を提出していただきます。
(目標年度の翌年度の7月末の就農状況報告の確認において、取組を未実施または達成していなかった場合は、翌年度を目標とする改善計画等を提出していただきます。)
様式
添付書類
作業日誌(エクセル:11KB)
決算書(MS word:35KB)および確定申告時の青色申告決算書(白色申告者は、収支内訳書)
- 通帳(農業用)の写し
- 帳簿の写し(現金、預金)
- 仕入名義確認書類(納品書等の写し)
- 出荷名義確認書類(出荷伝票等の写し)
機械・施設等の利用簿(エクセル:10KB)
募集期間
次回募集期間は未定です。
国のスケジュールに合わせて要望調査を行いますが、要望時には多数の根拠書類等が必要です。
申請を希望される方はお早めに徳島市 農林水産課(088-621-5246)にご相談ください。
お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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