公示文書について
最終更新日:2022年6月15日
徳島市では、条例、規則、告示、公告等の公布や公示を必要とする公示文書は、徳島市公告式条例に基づき、市役所前及び各支所前の掲示場において原則2週間掲示しています。
公示文書の法的効力は、市役所前及び各支所前の掲示場への掲示によって生じますが、一部の案件につきましては、担当課が個別にホームページで掲載しているものもあります。
なお、徳島市長が発する公示文書については、掲示終了後1年間は「告示・公告一覧」として件名のみ掲載しています。市長部局以外の機関(上下水道局など)や行政委員会などが発する公示文書は除いておりますので、ご了承ください。
公示文書の掲示について
徳島市掲示場の位置
市役所前掲示場は、市役所本庁舎の北側駐輪場付近に位置しています。
支所前掲示場の位置については、各支所へお問い合わせください。
告示・公告について
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