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公示文書について

最終更新日:2022年6月15日

 徳島市では、条例、規則、告示、公告等の公布や公示を必要とする公示文書は、徳島市公告式条例に基づき、市役所前及び各支所前の掲示場において原則2週間掲示しています。
 公示文書の法的効力は、市役所前及び各支所前の掲示場への掲示によって生じますが、一部の案件につきましては、担当課が個別にホームページで掲載しているものもあります。
 なお、徳島市長が発する公示文書については、掲示終了後1年間は「告示・公告一覧」として件名のみ掲載しています。市長部局以外の機関(上下水道局など)や行政委員会などが発する公示文書は除いておりますので、ご了承ください。

公示文書の掲示について

徳島市掲示場の位置

市役所前掲示場は、市役所本庁舎の北側駐輪場付近に位置しています。

支所前掲示場の位置については、各支所へお問い合わせください。

告示・公告について

お問い合わせ

総務課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)

電話番号:088-621-5021

ファクス:088-654-2116

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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