個人情報保護制度
最終更新日:2024年6月3日
個人情報保護制度は、市議会が保有している個人情報の保護が、大変重要であることから、個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるとともに、市議会が保有している自己の個人情報について、開示、訂正、または利用停止を請求する権利を制度として保障し、より公正で民主的な市政・開かれた市政を推進するために設けています。
制度のあらまし
デジタル社会の進展に伴い、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。
従来、国、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体において、異なる法律や条例が適用されていましたが、この改正により、個人情報の保護に関する規律が、個人情報保護法に一本化され、この同一の法の下で個人情報保護制度を運用していくこととなりました。さらに、令和5年4月1日からは、各地方公共団体にも、個人情報保護法が直接適用されることとなりました。
その一方で、市議会については、国会や裁判所等と同様に、個人情報保護法の適用から除外されていることから、これまでどおり本市議会が保有する個人情報を保護するとともに、個人情報保護法が適用される執行機関側と差異が生じないようにするため、徳島市議会の個人情報の保護に関する条例及び条例を施行する際に必要な事項について施行規程を制定しました。
徳島市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(外部サイト)
保有個人情報の開示請求等
保有個人情報開示請求
議会が保有している自己の個人情報の開示を請求することができます。開示請求された保有個人情報は、原則として開示されます。
保有個人情報訂正請求
開示を受けた個人情報について、内容と事実が異なる記載があるときは、訂正を請求することができます。
請求は、開示を受けた日から原則90日以内に、議長に対して訂正請求書を提出して行います。
保有個人情報利用停止請求
開示を受けた個人情報について、条例に違反した取得や利用又は提供が行われているときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。
請求は、開示を受けた日から原則90日以内に、議長に対して利用停止請求書を提出して行います。
手続きに必要なもの
〇窓口で請求する場合
各請求書
本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険の被保険者証など)
〇郵送で請求する場合
各請求書
本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険の被保険者証など)のコピー
住民票の写し(30日以内に作成されたものに限ります。)
(注)法定代理人、委任代理人も請求できますが、請求資格確認書類(戸籍謄本、委任状など)が必要になります。
受付場所
徳島市議会事務局 庶務課(南館3階)
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
手数料
・閲覧:無料
・写しの交付
用紙(A3サイズまで)に複写
白黒 1面 10円
カラー 1面 50円
光ディスクに複写
CD-R 1枚 50円
DVD-R 1枚 70円
・郵送を希望する場合:郵送料
(補足)
特に希望が無い場合は普通郵便で送付いたしますが、書留等による郵送を希望する場合は、その旨を請求書の備考欄に記載してください。ただし、書留等に必要な料金もあわせてご負担をお願いいたします。
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
議会では、条例と条例施行規程の規定に基づき、識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を公表することになっていますが、現在、該当する個人情報ファイルはありません。
個人情報保護制度の運用状況
項目 | 請求件数 | 決定件数 |
---|---|---|
保有個人情報の開示請求 | 0件 | 0件 |
保有個人情報の訂正請求 | 0件 | 0件 |
保有個人情報の利用停止請求 | 0件 | 0件 |
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