市税に関する「詐欺行為」などにご注意ください
最終更新日:2026年10月16日
税務職員を装い、「税金を還付する」などと話を持ちかけ、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振り込みを行わせたり、訪問し、税金の徴収を装って現金をだまし取るなどの「詐欺行為」が発生しています。
不審な電話があったときは
納税課では、
- 還付金を受領するために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。
- 市税の納税のために金融機関の口座を指定して振り込みを求めることはありません。
- 連絡先としてフリーダイヤルをお伝えすることはありません。
- 還付にあたって手数料をいただくことはありません。
不審な訪問があったときは
納税課の職員が訪問する場合は、必ず『顔写真付きの身分証明書』と『徴税吏員証』を持参しております。訪問があった場合は、所属や氏名などを確認していただくとともに、『身分証明書』、『徴税吏員証』の提示を求めていただくなど、訪問者の身分を確認してください。
詐欺行為が疑われる場合には
疑いがある場合は、その場で応じたりせず相手の『所属』『氏名』『連絡先』を確認し、電話の場合は一度電話を切って、電話番号を確認したうえで、納税課へお問い合わせください。
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