都市計画税のあらまし
最終更新日:2016年4月1日
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
1 交通施設(道路、駐車場等)
2 公共空地(公園、緑地、広場等)
3 上下水道、汚物処理場、ごみ焼却場
その他の供給施設又は処理施設 等.
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地.及び家屋です。
納税義務者
当該土地又は家屋の所有者です。
税額の計算方法
課税標準額×税率(税率は0.275%)
課税標準額
土地
(1) 住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2
(2) 固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
この内容に対する連絡先
資産税課
代表電話:088-621-5069
代表電話:088-621-5070
FAX:088-623-8115
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