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住宅用地に対する課税標準の特例

最終更新日:2016年4月1日

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

  • 住宅用地には、次の二つがあります。
    (1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地……その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
    (2) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地……その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下の表を参照してください。)を乗じて得た面積に相当する土地
  • 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
     したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
     ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
     災害に伴う避難指示等が翌年以降に及んだ場合に、避難指示等の解除後3年度分までは、災害によって住宅が存しなくなった土地であっても、住宅用地の特例を適用する措置を講じます。
  • 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類による住宅用地の率

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の供用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である供用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

事例

 住居戸数が2戸の長屋建の家屋があります。その敷地面積は700平方メートルで、家屋の床面積は220平方メートルです。住宅用地の取扱いはどのようになりますか。

事例

解説

 事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍(220平方メートル×10)までを限度として住宅用地とされるので、この場合は、700平方メートル全部が住宅用地となります。また、住宅用地の面積が200平方メートルを超え、住居戸数が2戸ですので、400平方メートル分(200平方メートル×2)が小規模住宅用地となり、残りの300平方メートル分(700平方メートル-400平方メートル)が一般住宅用地となります。

この内容に対する連絡先

資産税課
 代表電話:088-621-5069
 代表電話:088-621-5070
 FAX:088-623-8115

お問い合わせ

資産税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5069

ファクス:088-623-8115

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