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家屋の評価のしくみ

最終更新日:2024年4月1日

家屋の評価方法

 地方税法第388条及び第403条により、固定資産の価格の決定は総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって行うものとされており、「固定資産評価基準」では再建築価格を基準として評価する再建築価格方式が採用されております。
 再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費を基礎として評価額を求める方式のことです。

新築家屋の評価

 評価額 =再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)

(注1)再建築価格
 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費です。
(注2)経年減点補正率
 家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 
 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価は、3年に1度の固定資産評価基準の改正ごとに見直しが行われます。
評価額は、上記新築家屋の評価と同様の式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動を考慮した再建築費評点補正率を用いて評価額の見直しを行います。この見直しによって、評価額が前年度の額を越える場合には、引上げられることはなく、前年度の評価額に据え置くこととなっています。

 在来分家屋の再建築価格= 基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率(注3)

(注3)再建築費評点補正率
 新基準年度と前基準年度における、工事原価に相当する費用の物価変動の割合を基礎として定めるものです。令和6年度評価基準においては木造は1.11、非木造は1.07と定められました。

評価替えと価格の据置制度

 家屋に係る価格は基準年度ごとに見直され、基準年度の翌年度(第二年度)・翌々年度(第三年度)は、増改築、一部滅失、損壊その他これに類する特別の事情がないときは基準年度の価格が据え置かれることとされております。令和6年度がこの基準年度に当たり、新築家屋以外の家屋(在来分家屋)について評価額を見直しました。次回は令和9年度が評価替え年度となります。

よくある質問

家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは

家屋評価のための調査にご協力お願いします

 家屋調査は、課税の基礎となる固定資産評価額を算定するために、新築・増築された家屋等に対して行います。調査は、家屋が完成された後に、『固定資産評価補助員証』(身分証明書)を携帯した職員が現場にお伺いし、外から屋根、基礎、外壁等について確認するとともに、家屋内部から使用用途、構造、間取り、天井、床、建具、設備等を確認します。

 調査時間の目安は概ね「1時間」程度になりますが、家屋の大きさによっては多少お時間をいただくことがあります。調査に当たっては、立会いをお願いすると共に、「建築確認図面」などの建物図面のご用意をお願いしております。円滑な調査にご協力をお願いします。

お問い合わせ

資産税課 家屋担当

徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5072 088-621-5073

ファクス:088-623-8115

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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