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新築住宅に対する減額

最終更新日:2022年5月26日

新築された住宅について、新築後の一定期間、固定資産税が減額されます。
なお、都市計画税にはこの軽減はありません。

減額対象となる住宅

専用住宅や併用住宅のうち、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

  • 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  • 居住部分の床面積は、分譲マンション等の区分所有家屋については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される割合・減額される期間

減額割合・減額期間
住宅の階層等 居住部分の床面積 減額対象 減額割合 減額期間
一般の住宅
(下の住宅以外)
50(40)平方メートル~120平方メートル 居住部分全部 2分の1 3年度分
120平方メートル~280平方メートル

居住部分の内
120平方メートル相当分

3階建以上の耐火構造
または準耐火構造の住宅
50(40)平方メートル~120平方メートル 居住部分全部 5年度分
120平方メートル~280平方メートル

居住部分の内
120平方メートル相当分


耐火構造、準耐火構造とは、建築基準法の規定によるものです。
二世帯住宅で戸数が二戸と認定されるには、以下の構造上の独立・利用上の独立のいずれの要件も備えていることが必要です。

  • 構造上の独立:隔壁(間仕切壁)、取り外しのできない建具(開閉できるものでもよい)、階層等によって他の部分と完全に遮断されていること。
  • 利用上の独立:独立して居住用建物としての用に供することができるもので、各戸ごとに出入口があり、居間のほかに設備として炊事場・便所が最低限備えられていること

計算例

対象となる家屋

構造…木造2階建
建築時期…令和3年7月
床面積…160平方メートル
(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル)
令和4年度価格…12,000,000円
(1平方メートル当たり75,000円)

減額される額


 12,000,000円×100分の1.4×160分の100×2分の1=52,500円


令和4年度分の固定資産税額


 168,000円-52,500円=115,500円
 ↑
 (12,000,000円×100分の1.4)

お問い合わせ

資産税課 家屋担当

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5072 088-621-5073

ファクス:088-623-8115

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徳島市役所

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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