居住サポート住宅認定制度
最終更新日:2025年11月10日
居住サポート住宅について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称「住宅セーフティネット法」)の改正(令和7年10月施行)に伴い、「居住安定援助賃貸住宅(通称:居住サポート住宅)」が創設されました。
「居住サポート住宅」とは、賃貸住宅の大家さんと居住支援法人等が連携し、高齢者や障がい者などのサポートが必要な入居者に対し、日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う、支援付きの住宅です。
1 居住サポート住宅をお探しの方
登録された住宅はこちらから検索できます
居住サポート住宅パンフレット(お探しの方向け)
2 居住サポート住宅の認定を受けたい事業者の方
一定の基準を満たす賃貸住宅について、居住サポート住宅の認定を受けることが可能です。認定を受けた賃貸住宅は、上記の専用ホームページで情報提供されます。また、認定された賃貸住宅の改修に対して、国の補助制度及び住宅金融支援機構の融資制度を活用することができます。
居住サポート住宅パンフレット(事業者の方向け)
事業者向けパンフレットはこちら(PDF形式:1,360KB)
認定基準について
居住サポート住宅の基準・運用:国土交通省(外部サイト)(PDF形式:1,133KB)
主な認定基準として、事業者・事業計画に関する基準のほか、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
認定申請方法について
登録については、「居住サポート住宅情報提供システム」上で行っていただきます。申請方法等については、申請者向け管理サイト入力マニュアル等をご確認ください。なお、認定の申請手数料は無料です。
初めて申請される方は「居住安定援助賃貸住宅事業申請者の方へ」のタブにある「新規認定申請方法について」をご確認ください。
公的機関一覧表について
認定を受けるためには、申請の際、「つなぎ先リスト」の提出が必要です。こちらは、入居者の方が心身・生活状況の変化に応じて、必要な福祉サービスが受けられるよう、事業者の方がつなぎ先の連絡先を入居者へ提供することを目的として作成するものです。
つなぎ先リストの作成にあたり、公的機関を記載する際はこちらを参考にしてください。また、民間事業者を記載する際は、連携を確認する同意書等の添付が必要となります。
認定後の報告書について
(1)定期報告について
事業者の方は、事業の実施状況等を定期的に報告しなければなりません。情報提供システムを通じて、報告時期になりましたら、システムから通知がありますので、認定された計画ごとに、前年度の状況を徳島市に報告してください。
(2)帳簿について
事業者の方は、居住サポート住宅のすべての入居者の「入居状況や居住サポートの実施状況」を記録し、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。様式は任意ですが、以下の項目を記録してください。
1.居住サポート住宅入居者全員の氏名、入居及び退去の年月日
2.居住サポートの提供の対価、提供の条件
3.要援助者に対する安否確認の異常検知記録(年月日・異常の発生状況・発生後の対応)
4.要援助者に対する見守りの記録(年月日・入居者の状況)
5.要援助者に対する福祉サービスへのつなぎの記録(年月日・サポート内容)
6.居住サポート(3~5を除く)の記録(年月日・サポート内容)
(3)報告の徴収について
定期報告が行われないときや、認定基準への適合等に疑義があるときは、更なる報告書の提出や立ち入り検査を行う場合がありますので、御注意ください。
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お問い合わせ
住宅課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5285
ファクス:088-621-5273
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