労働時間の縮減に関する制度
最終更新日:2024年4月1日
事業主は小学校就学前の子どもを教育する従業員から請求があった場合、労働時間の縮減に関する措置を講じなければなりません。
具体的な措置として、3歳までの子どもがいる場合は「短時間勤務制度」及び「所定外労働の免除」を、小学校就学前の子どもがいる場合は「時間外労働・深夜業の制限」を講じる必要があります。
事業主は3歳未満の子どもを育てる従業員が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間になります。 | |||||||||||||
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対象者 | 3歳未満の子どもを養育するすべての従業員(男女問わず) |
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利用手続き | 就業規則等の定めによるため、各職場へお問い合わせください。 こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関する手続も参考にしながら適切に定めることが必要です。 |
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3歳に満たない子どもを養育する従業員が申し出た場合、事業主は、所定労働時間(就業規則や雇用計画において定められている通常の勤務時間)を超えて労働させてはなりません。 | |
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対象者 | 3歳に満たない子どもを養育するすべての従業員(男女問わず) |
利用手続き | 事業主に申し出る必要があるため、各職場にお問い合わせください。 所定外労働制限の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。 |
事業主は、小学校入学前の子を養育する男女労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。 |
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対象者 | 小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育するすべての従業員(男女問わず)
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利用手続き | 事業主に申し出る必要があるため、各職場にお問い合わせください。 |
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参考資料
厚生労働省公式ホームページ
「厚生労働省 育児・介護休業法について(外部サイト)」
「育児休業制度(外部サイト)」
「厚生労働省 両立支援のひろば(外部サイト)」
お問い合わせ
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子ども政策課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5240・5244
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