保護者の方の所得の確認について
最終更新日:2017年11月22日
既に受給者証をお持ちの方の所得の確認について
本制度に所得制限はありませんが、毎年徳島県の補助金の算定に必要なため、所得の確認をしております。徳島市で市民税の情報が確認できる方については、その情報を利用させていただきますので、書類の提出は必要ありませんが、確認できない方については、所得課税証明書の提出や、市民税の申告を依頼させていただきます。
なお、税の基準日現在、海外に居住していた等で、申告ができない場合について、その期間、給与等が支払われている場合、その事業所の証明が必要になってきますので、ご提出ください。また、収入がなかった場合や証明書が取得できない場合も、収入がない旨を申し出てください。
これから受給者証の交付手続きをされる際に必要な所得課税証明等について
お子様が生まれた日、徳島市の住民になった日など子ども医療費の資格ができる日が平成28年8月1日から平成29年7月31日までの方はその平成28年度と平成29年度の所得課税証明書が必要になります。
ただし、所得課税証明書はその年度の6月以降でないと取得できないため、平成29年5月末までに手続きした方については、平成28年度分で手続きできますが、後日、平成29年度の所得課税証明書の提出が必要です。
子ども医療の資格ができる日が平成29年8月1日から平成30年5月31日までの方は平成29年度の所得課税証明書が必要となります。
詳細については、次の例を参考にしてください。
お子様が平成29年5月に生まれ、平成29年6月に手続きする場合
手続きの際に平成28年度、平成29年度の所得課税証明書が必要です
お子様が平成29年6月に生まれた場合
手続きの際に平成28年度、平成29年度の所得課税証明書が必要です
お子様が平成29年4月に生まれ、平成29年5月に手続きした場合
手続きの際に平成28年度の所得課税証明書が必要です。ただし、6月以降に平成29年度の所得課税証明書の提出をお願いすることになります。
平成29年7月に徳島市に転入してきた場合
手続きの際に平成28年度、平成29年度の所得課税証明書が必要です
ただし、医療機関の受診歴がない等の理由で、平成29年8月1日からの助成を希望される場合は平成29年度のみで結構です。
マイナンバーによる情報連携により平成29年度(平成28年分)以降の所得課税証明書の提出を省略することができます。詳細については、「子ども医療費助成制度の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。
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