医療費の払い戻しの手続きについて
最終更新日:2023年1月26日
次の場合は払い戻しが受けることができます
- 徳島県内外で子ども医療費受給者証を使用せずに、医療機関で保険証を提示し保険診療分の医療費を支払った場合
- 医療費の全額を負担し、健康保険からその医療費について払い戻しを受けた場合
- 育成医療や小児慢性特定疾病等で、病院の窓口で他の公費負担医療制度を利用し、自己負担部分を支払った場合
手続きに必要な書類について
徳島県内外で子ども医療費受給者証を使用せずに、医療機関で保険証を提示し保険診療分の医療費を支払った場合
お子様のお名前の入った医療機関発行の領収書
(診療日、点数、領収金額、領収印等があるもの)
保護者(原則、受給者)の方の口座番号のわかるもの
印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
お子さまのお名前の入った健康保険証
保険者発行の療養費支給済通知書(高額療養費、附加給付金の支給基準にある場合は、健康保険の支払い後の手続きになります。)
医療費の全額を負担し、健康保険からその医療費について払い戻しを受けた場合
お子様のお名前の入った医療機関発行の領収書
コルセットや小児弱視用眼鏡を処方された場合、医師の装着証明書
保護者(原則、受給者)の方の口座番号のわかるもの
印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
お子さまのお名前の入った健康保険証
保険者発行の療養費支給済通知書
育成医療や小児慢性特定疾病等で、病院の窓口で他の公費負担医療制度を利用し、自己負担部分を支払った場合
お子様のお名前の入った医療機関発行の領収書
保護者(原則、受給者)の方の口座番号のわかるもの
印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
お子さまのお名前の入った健康保険証
他の公費負担医療の受給者証
払い戻しの際の注意点
食事療養費を除いた健康保険の自己負担部分のみ助成の対象となります。また、払い戻しには年齢に応じた自己負担金を除いたうえでのお支払いになります。したがって、病院の領収書の金額と同じ額であるとは限りません。
対象にならないものの例
入院された際の食事療養費
紹介状なしに200床以上の病院の初診等の際に発生する選定療養費
差額ベッド代
予防接種など
- 小児弱視用眼鏡等の払い戻しには健康保険制度上の限度額内での助成となるため、眼鏡の購入額によっては、全額の助成ができない場合があります。
一か月の医療費の自己負担部分が21,000円以上になる場合、高額療養費の世帯合算、附加給付の支給基準に該当する可能性があるため、加入している健康保険に対して調査のうえお振込みさせていただきます。健康保険の助成金額が決定になってからの回答となりますので、通常3~4か月程度時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
手続きは、数か月まとめて手続きしていただいてもかまいませんが、調査が必要となった場合、助成額が特定できず返金が不能になってしまう可能性があるため、受診日より一年以内にお手続きをお願いします。
窓口
徳島市役所3階窓口
- 休日窓口では受付できませんのでご注意ください。
- 郵送で受付を希望される場合は、手続きに必要な書類をコピーのうえ、子ども医療療養費請求書を記入し、送付してください。なお、請求書については、月、医療機関、入院の外来区分ごとに請求していただく必要がありますので、領収書が複数枚ある場合は、複数枚の記入が必要となる場合がありますのでご注意ください。
- 可能な限り、記録付郵便で送付してください。
払い戻しまでに通常3週間程度かかります。なお、高額療養費や健康保険の附加給付の支給基準にある場合、加入している健康保険の調査をした後の払い戻しとなります。
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