このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

(申請受付終了)エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(7万円)について

最終更新日:2024年8月6日

令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯等に対する給付金につきましては、こちらをご確認ください。

申請受付は終了しました。

本給付金は、令和6年4月30日をもって申請受付を終了しました。

給付金の振込について

 住民税非課税世帯:令和6年2月16日(金曜日)より順次振り込んでいます。
 家計急変世帯:申請受理後、内容に不備がなければ1か月程度(目安)で順次振り込みます。

1 事業の概要

 国の決定に基づき、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり7万円を支給します。 
 

2 支給対象世帯

 基準日(令和5(2023)年12月1日)時点で徳島市に住民登録がある世帯であり、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯

(1) 住民税非課税世帯(生活保護受給世帯も含まれます。)
   世帯全員の令和5(2023)年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(2) 家計急変世帯
   次の要件を満たす世帯
   ・申請日時点で徳島市に住民登録がある世帯
   ・令和5年度分の住民税課税世帯であって、予期せず令和5年1月から12月までの家計が急変し、世帯
   全員の1年間の収入(所得)見込額が令和5年度分の住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められ
   る世帯
   (定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等は該当しま
   せん)

注意: (1)・(2)いずれも、以下の場合は対象外です。
・他の市区町村で既に非課税世帯に対する7万円の給付を受けた世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯
 例えば、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)や、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯などは支給対象外となります。
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合

3 支給額

 1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)
 2の(1)住民税非課税世帯、(2)家計急変世帯の重複受給はできません。
 本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。(一部世帯を除く)

4 支給手続

(1)住民税非課税世帯
  ア 令和5年度のエネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(1世帯あたり3万円)を世帯主名義の
   口座で受給しており、世帯に異動などがない場合
   
   対象世帯には、令和6年1月26日(金曜日)に「支給のお知らせ」を発送しました。
   「支給のお知らせ」に記載された口座への振込を希望する場合は、手続きは不要です。
 
   注意:口座の変更や辞退の申し出などを希望する場合の届出書の受付は、令和6年2月5日(月曜日)
      をもって終了しました。

   注意:代理人手続きおよび現金支給を希望された場合は、後日、確認書を送付します。

  イ その他の世帯

 対象世帯には、令和6年2月7日(水曜日)から「エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金支給要件確認書」(以下、確認書」という)または「エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金申請書」(以下、「申請書」という)を順次発送しています。

「確認書」または「申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。

  (注意)書類の返送がなければ、支給することができません。
 

確認書の提出書類
  提出が必要な書類
「確認書」に記載されている口座に振り込みを希望する場合 ・確認書
「確認書」に記載されている口座とは異なる口座に振り込みを希望する場合 ・確認書
・受取口座確認書類の写し
(通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し)
・申請者(世帯主)本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)

代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し)


申請書の提出書類
  提出が必要な書類
「申請書」が届いた世帯            (申請を必要とする世帯) ・申請書
・受取口座確認書類の写し
(通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し)
・申請者(世帯主)本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
「申請書」が届いた世帯          (未申告者を含む世帯) ・申請書
・受取口座確認書類の写し
(通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し)
・申請者(世帯主)本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)

(未申告で収入のある方がいる場合)                             ・未申告者の収入確認書類の写し
(税の申告書(確定申告書や住民税申告書)や通帳(令和4年中の全履歴)など、令和4年中の収入額を確認できる書類の写し)

(注意)令和5年1月1日時点で18歳に達していない方は、申告の必要はありません。
    世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であることが確認できない場合は、支給対象
   となりませんのでご注意ください。
                                                                      代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し)

(2)家計急変世帯
   家計急変世帯での給付を受ける場合は、申請が必要です。

 対象世帯は、令和5年度分の住民税課税世帯であって、予期せず令和5年1月から12月までの家計が急
変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入(所得)見込額が令和5年度の住民税非課税水準に相当する額
以下となる世帯です。

 
 ただし、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通         常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は該当しません。
 
 後述の「「住民税非課税水準相当額以下」の判定方法」を確認していただき、家計急変世帯に該当す
ると思われる場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)までに添付書類とともに提出してください。


  ア 令和5年度のエネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(1世帯あたり3万円)を世帯主名義の
    口座で受給した世帯

 対象世帯には、令和6年2月7日(水曜日)に「家計急変世帯分のご案内」を発送しました。

 世帯の状況や振込口座等に変更がない場合でもあらためて申請が必要となりますので、申請書に必要事項を記入のうえ令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。

家計急変世帯の提出書類
  提出が必要な書類
「物価高騰支援給付金(家計急変世帯分)」(3万円)を受給し、世帯の状況が同一の場合 ・申請書
その他の世帯 ・申請書
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
(給与明細書、年金振込通知書、通帳(令和5年中の履歴)等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類の写しなど)
・受取口座確認書類の写し
(通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し)
・申請者(世帯主)本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)

(令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ、上記に加えて)
・戸籍の附票の写し

(注意)「物価高騰支援給付金(家計急変世帯分)」(3万円)を受給し、世帯の状況が同一の場合
    であっても、振込先の変更、代理人手続き、現金支給を希望される場合は、添付書類が必要
    です。
 

代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し)

  イ その他の世帯
    家計急変世帯に該当すると思われる世帯については、申請書および添付書類の提出が必要となりま
   す。
    申請書は、市役所1階国際親善コーナー相談窓口、生活福祉第一課、生活福祉第二課、
   各支所、男女共同参画センター(徳島市元町1丁目24番地 アミコビル4階)、徳島市社会福祉協議
   会(徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階)などで配布しています。また、こちらのペー
   ジからもダウンロードできますのでご利用ください。
 

    市役所1階国際親善コーナー相談窓口で記入・提出していただくか、申請書一式を郵送し
   ていただくか、いずれかの方法で申請してください。
   

   
 [申請書等様式・記入要領]

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・ エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF形式:408KB) 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・ エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入要領(PDF形式:427KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・ 簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)(PDF形式:229KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・ 簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)記入要領(PDF形式:495KB)

                                                      

〇「住民税非課税水準相当額以下」の判定方法

●令和5年1月から12月までの任意の1か月の収入を年収にて換算して判定します。
●収入の種類は、給与・事業・不動産・年金の4種類です。
 注意1:非課税の公的年金収入(遺族・障害年金)などは含みません。
 注意2:非課税相当限度額は世帯構成により異なりますので、下記「非課税相当額の目安」をご確認く
    ださい。
●申請時の世帯状況で、令和5年度分住民税が課されている世帯員全員の各々の収入について、判定しま
 す。                                                                                                      


非課税水準相当額の目安
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族が
いない場合
96.5万円 41.5万円
配偶者・扶養親族(1名)
を扶養している場合
146.9万円 91.9万円
配偶者・扶養親族(計2名)
を扶養している場合
187.9万円 123.4万円
配偶者・扶養親族(計3名)
を扶養している場合
232.7万円 154.9万円
配偶者・扶養親族(計4名)
を扶養している場合
277.9万円 186.4万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

5 通知発送時期

「支給のお知らせ」      令和6年1月26日(金曜日)発送済
「確認書」または「申請書」  令和6年2月7日(水曜日)より順次
「家計急変世帯分のご案内」  令和6年2月7日(水曜日)より順次

6 支給時期

7 申請期限

 令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)

8 申請先

 [郵便受付]
  〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
  徳島市物価高騰支援給付金担当
 [窓口受付]
  市役所1階 国際親善コーナー 

9 特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)

 DV等で避難中のため、現在、徳島市にお住まいの方も、住民票の有無にかかわらず給付金を受給できる可能性があります。給付金を受給するためには徳島市での手続きが必要です。
 詳細については下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

10 よくある質問Q&A

11 注意喚起

~給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください~
 不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
~振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください~
 申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、徳島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記の徳島市物価高騰支援給付金担当又は最寄りの警察にご連絡ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

徳島市健康福祉部健康福祉政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話番号:088-621-5563

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お知らせ

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る