障害年金
最終更新日:2016年4月1日
障害基礎年金(国民年金)
本市に在住する国民年金の加入者が心身に障害を有するようになったとき、または未成年(20歳未満)のときから心身に障害を有し、かつ、その人が20歳になったときは、障害基礎年金を受けることができます。
障害基礎年金を受けるためには、障害程度の認定のほか、保険料の納付要件等の条件があります。詳しい内容については、徳島市保険年金課ホームページ「障害基礎年金」でご確認ください。
問い合わせ先 徳島市保険年金課 電話:088-621-5161 電話:088-621-5162
国民年金以外の障害年金
厚生年金や共済年金にも、障害を事由とした年金給付があります。これらの年金加入者については、勤務先または年金事務所にお問い合わせください。
問い合わせ先
徳島北年金事務所 電話:088-655-0200
徳島南年金事務所 電話:088-652-1511
この内容に対する連絡先
障害福祉課障害者福祉係
電話:088-621-5177
FAX:088-621-5300
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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