後期高齢者医療被保険者証について
最終更新日:2024年11月7日
令和6年12月2日以降、新たな被保険者証は交付されなくなります。
令和6年12月2日以降、新たな被保険者証は交付されなくなり、保険診療はマイナンバーカードによるオンライン資格確認(マイナ保険証)が基本となります。
被保険者証の新規発行は、令和6年12月1日までとなりますが、 既に発行した被保険者証は有効期限が到来するまでは引き続きご使用いただけます。
ただし、12月2日以降に転居や負担割合変更など被保険者証の記載事項に変更が生じた場合は、被保険者証は失効します。
令和6年12月2日以降に記載事項に変更が生じた人、有効期限が経過した人で、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない人については、被保険者証の代わりにお使いいただける「資格確認書」をお送りします。
令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
令和7年8月の一斉更新までの暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療制度に加入した人、保険証の有効期限が経過した人、保険証の記載内容に変更が生じた人及び保険証を紛失した人につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
なお、県外から転入してきた人、保険証を紛失した人などは申請が必要です。
令和6年8月1日から令和7年7月31日まで使用する後期高齢者医療被保険者証
個人番号(マイナンバー)のお知らせを送付します
今年度の一斉更新で送付される新しい被保険者証には、台紙部分に、被保険者本人の個人番号(下四桁)等の情報を表示した「個人番号(マイナンバー)のお知らせ」が印字されています。
個人番号のお知らせとは、印字されている個人番号(下四桁)等の情報が、後期高齢者医療制度のデータベースに登録されていることを示すもので、全ての人に安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用していただけるようにすることを目的とするものです。
ご自身の個人番号(下四桁)が正しく登録されていることの確認にご利用ください。
なお、令和6年8月1日以降に後期高齢者医療制度に加入する人には、個人番号のお知らせは送付されません。
また、個人番号のお知らせは別に印刷して同封している場合もあります。
再交付について
被保険者証を破損・汚損・紛失の際は、再交付申請をしてください。
窓口に来る人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)を持って来庁してください。
窓口で被保険者証を受け取る場合は、顔写真が付いた本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)を持って来庁してください。
ただし、本人と同一世帯以外の人が申請と受領をする場合は、委任状が必要です。
再交付の申請書の様式は、次のリンク先をご覧ください。
後期高齢者医療再交付申請書
有効期間の短い被保険者証の交付について
保険料を滞納した場合は、通常の被保険者証より有効期間が短い被保険者証を交付する場合があります。
有効期限切れの被保険者証について
有効期限切れの被保険者証については、徳島市へ返還するか、ご自身で破棄してください。
この内容に対する連絡先
保険年金課
国保第一係・国保第二係
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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