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運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について

最終更新日:2024年9月18日

運営推進会議の目的・概要

 運営推進会議は、事業所が利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものです。各事業所が自ら設置すべきとされています。

運営推進会議の開催頻度
サービス種類 開催頻度 

・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

おおむね2月に1回以上         
・地域密着型通所介護
・認知証対応型通所介護
おおむね6月に1回以上

運営推進会議の構成員

・利用者
・利用者の家族
・市町村職員又は地域包括支援センターの職員
・地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等)
・地域密着型サービスについて知見を有する者(注1)

(注1)「地域密着型サービスについて知見を有する者」については、学識経験者である必要はありません。高齢者福祉や認知症ケアに携わっている方なども含め、客観的、専門的な立場から意見を述べることができる方を選任してください。

介護・医療連携推進会議の目的・概要

 介護・医療連携推進会議は、事業所が利用者、地域の医療関係者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ること及び当該会議において、地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ることを目的として設置するものです。各事業所が自ら設置すべきとされています。

介護・医療連携推進会議の開催頻度
サービス種類 開催頻度
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 おおむね6月に1回      

介護・医療連携推進会議の構成員

・利用者
・利用者の家族
・地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等)
・地域の医療関係者(郡市区医師会の医師等、地域の医療機関の医師や医療ソーシャルワーカー等)
・市町村職員又は地域包括支援センターの職員
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者

運営推進会議(医療・介護連携推進会議)における議題

会議で話し合う内容について、決まりはありません。以下の例を参考にしてください。

・利用者に関する報告(利用者数、性別や介護度の割合、日々の様子等)
・活動状況の報告(行事やイベントの開催状況、地域との交流情報等)
・事故やヒヤリハット等の報告と再発防止に向けた改善策
・利用者の健康管理に係る事業所の取り組み(インフルエンザ等感染症の対策等)
・非常災害時における消防団や地域住民との連携のための取り組み
・高齢者の疾患に関する勉強会
・前回の会議で聴取した要望や助言への対応の報告
・地域における介護及び医療に関する課題についての情報共有(注2) など

(注2)介護・医療連携推進会議のみ該当

議事録の作成及び公表

 運営推進会議(医療・介護連携推進会議)開催後は、議事録を作成してください。作成した議事録は、徳島市高齢介護課管理係に提出するとともに、事業所内での掲示やホームページへの掲載等により公表するようにしてください。公表にあたっては、その記録内容から個人が特定できることのないよう個人情報の取り扱いに十分注意してください。

他事業所と合同で開催する場合の取扱い

(1)併設事業所における開催(運営推進会議のみ)

 他の地域密着型サービス事業所を併設している場合においては、1つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支えありません。

(2)複数の事業所での合同開催

 以下の条件を満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会(医療・介護連携推進会議)を合同で開催することができます。

(1)利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。

(2)同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事業所であっても差し支えない。

(3)運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議(医療・介護連携推進会議)の開催回数の半数を超えないこととすること。(注3)

(4)外部評価を行う運営推進会議(医療・介護連携推進会議)は、単独開催で行うこと。(注4)


(注3)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のみ該当
(注4)認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のみ該当

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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徳島市役所

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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