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法人市民税均等割の月割計算について

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

 事務所等が事業年度の中途で新設・廃止された場合、均等割の月割計算はどうなりますか。

<回答>

 税率を適用して得られた均等割額に対して、当該事業年度中において事務所等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して計算します。
 この場合の月数は暦に従って計算し、存在月数が10日というように、1月に満たない場合は1月としますが、2ヶ月と10日というように、1月に満たない端数が生じた場合は、10日の端数を切り捨てて2ヶ月としてください。

この質問に対する連絡先

市民税課諸税係
 電話:088-621-5066
 FAX:088-621-5456

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

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ファクス:088-621-5456

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