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分割基準となる従業者数について

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

 事業年度の中途で事務所等を新設・廃止した場合の従業者数の計算はどうなりますか。

<回答>

 その算定期間における、法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数は、つぎのように計算します。

 1.算定期間の中途において事務所等が新設された場合

 算定期間の末日現在の従業者数 × 新設された事務所等の存在月数 ÷ 算定期間の月数

 2.算定期間の中途において事務所等が廃止された場合

 廃止の日の属する月の前月の末日現在における従業者数 × 廃止された事務所等の存在月数 ÷ 算定期間の月数

 計算にあたって、従業者の数に1人に満たない端数が生じたときは、1人とします。また、月数については暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、切り上げて1月としてください。

この質問に対する連絡先

市民税課諸税係
 電話:088-621-5066
 FAX:088-621-5456

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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