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市街地再開発事業

最終更新日:2016年4月1日

(質問)

 市街地再開発事業とは何ですか?

(回答)

 市街地再開発事業とは、老朽化が著しい市街地を再び新しい時代に合うようにつくり直し、安全で快適なまちに再生しようとするもので、都市再開発法に基づき行われる事業です。
 市街地再開発事業には、権利変換方式(第一種)と、用地買収方式(第二種)の2つの方式があります。

1.事業のしくみ

  • 敷地を共同化して高度利用し、道路等の公共施設やオープンスペースを生み出します
  • 市街地再開発事業に参加しない転出希望者は、現在の資産について金銭で補償を受けることが出来ます
  • 現在の資産は、再開発ビルの床(床と土地に関する権利)に等価で置き換わります(権利床)
  • 工事期間中の営業は、原則として仮設店舗で継続します
  • ビルの建設費用は、交付金や土地の高度利用で生み出した床(保留床)を売却すること等でまかないます

市街地再開発事業のイメージ図
公益社団法人 全国市街地再開発協会「あなたのまちがここから変わる」より

2.市街地再開発事業の種類

再開発事業の種類
種類 第一種市街地再開発事業 第二種市街地再開発事業
方式 権利変換方式 用地買収方式
概要  事業施行前の各権利者の権利を事業完了後のビル(施行建築物)の床及び敷地に関する権利に変換することを権利変換といいます。多くの関係者が財産をやりとりする事業ですので、一定の手続きを都市再開発法で定めており、関係者の財産の保護を図るとともに、安心して事業が進められるようになっています。  施行区域内の土地を一旦、施行者が買収し、買収した区域から順次工事に着手します。地区内に残ることを希望する者は、原則として残ることができる等、権利の保護については、第一種市街地再開発事業と実質的には何ら異ならないものです。
施行者 民間の市街地再開発組合、再開発会社、個人施行者、地方公共団体、機構等(都市再生機構及び地方住宅供給公社) 再開発会社
地方公共団体
機構等

市街地再開発事業流れ図

お問い合わせ

都市建設政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5265・5266・5267・5270

ファクス:088-621-5273

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