介護保険サービスの内容について
最終更新日:2019年10月1日
質問
自分の状態に適した介護サービスの内容はどうやって決めるのですか。
回答
申請者本人が利用できる、在宅サービスにおける要介護度ごとの利用限度額(支給限度基準額)は、下表のとおりで、その額の範囲内で適切なサービスを組み合わせながら、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成していくことになります。
居宅介護サービス計画は、指定居宅介護支援事業所(居宅介護サービス計画を作成する事業所)の専門知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の心身の状況や生活環境を鑑み、利用者の希望を踏まえて作成します。
自分で作成することもできますが、作成には専門的な知識も必要ですので、ケアマネジャーに依頼する方が効率よく、安心して介護サービスが受けられるでしょう。
なお、施設に入所している人は、施設内で介護支援専門員によって介護サービス計画が作成されます。
在宅サービスの支給対象となる一月あたりの上限額(利用限度額)
注記 保険を適用して利用できる費用の上限額
要介護度 | 利用限度額(月額) |
---|---|
事業対象者 | 50,320円 |
要支援 1 | 50,320円 |
要支援 2 | 105,310円 |
要介護 1 | 167,650円 |
要介護 2 | 197,050円 |
要介護 3 | 270,480円 |
要介護 4 | 309,380円 |
要介護 5 | 362,170円 |
利用限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1~3割の自己負担となります。
利用限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
この質問に対する連絡先
高齢介護課 給付係
電話:088-621-5585
FAX:088-624-0961
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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