サービスの緊急利用について
最終更新日:2018年4月1日
質問
申請から認定までの間に緊急的に介護サービスを利用することはできるのですか。
回答
緊急を要する場合は、指定居宅介護支援事業所や市町村に相談のうえ、介護サービスを利用することができます。
介護サービスを利用するには要介護認定を受けている必要がありますが、要介護度の認定結果は認定申請の日にさかのぼって有効になるため、緊急を要する場合は、認定申請の日から利用することもできます。
この場合、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と相談し、ご自身の要介護度を予測して、その要介護度で保険から給付される限度額の範囲内で、介護サービスを利用することが適当です。
しかしながら、後日、正式に認定された要介護度の限度額を超えてサービスを受けていた場合は、超過分は全額自己負担になります。
この質問に対する連絡先
高齢介護課 給付係
電話:088-621-5585
FAX:088-624-0961
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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