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保険料は一度決まったら変わらないのですか

最終更新日:2021年4月1日

質問

 保険料は一度決まったら変わらないのですか

回答

 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は3年ごとの見直しや収入の増減などによって、また、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は収入などの増減によって変更されます。

65歳以上の人(第1号被保険者)の場合

 保険料は介護サービスにかかる費用や被保険者数などに応じて見直し、収支の均衡を図る必要があります。
 このため、65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料の基準額を3年ごとに見直します。

 また、その年度に課する市民税や世帯状況等によって、毎年度保険料の算定をすることになりますので、それによっても変更されます。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の場合

 健康保険や共済組合など職場の医療保険に加入されている人は、標準報酬月額及び標準賞与額に介護保険料率をかけて保険料を算定しますので、それらが変わると保険料も変更されます。

 自営業など国民健康保険に加入されている人は、その年度の市民税などの状況をもとに、その年度の保険料が決定されることになります。

この質問に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係
 電話:088-621-5582
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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