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40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料はどうやって決まるのですか

最終更新日:2021年4月1日

質問

 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料はどうやって決まるのですか

回答

 サラリーマンの人などは収入等に応じて、自営業者など国民健康保険に加入されている方は所得や資産などに応じて、それぞれ決まります。

 介護保険にかかる総費用から利用者負担(1割又は2割)を除いた額のうち、40歳以上65歳未満の人が負担する27%分を、医療保険者のグループごとに、40歳以上65歳未満の人数(同年齢層の配偶者ら扶養家族を含む)に応じて振り分けます。

 医療保険者のうち、サラリーマンや公務員などが加入している健康保険組合や共済組合などは、その振り分けられた負担金を40歳以上65歳未満の加入者(従業員)全員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で割り、介護保険料率を決めます。
 そのうえで、標準報酬月額及び標準賞与額に介護保険料率をかけて個々の介護保険料が決まり、医療保険料と一括して給料から天引きされます。この場合、事業主が保険料の半分を負担することになります。

 一方、自営業者など国民健康保険に加入されている人は、徳島市の国民健康保険料の算定方式に準じ、世帯ごとの40歳以上65歳未満の人の所得や資産など(所得割・均等割・平等割・資産割)に応じて決まり、国民健康保険料と一括して世帯主が支払います。この場合、国、県が保険料の半分を負担することになります。

この質問に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係
 電話:088-621-5582
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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