火災予防条例の改正について
最終更新日:2023年10月1日
改正理由
国の省令「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されました。これに伴い、同様に徳島市火災予防条例の一部を改正しました。主な改正概要は以下のとおりとなります。
1 急速充電設備の出力上限の見直し
これまでは、急速充電設備の上限を全出力200kwとしていましたが、この上限を撤廃しました。また、全出力200kwを超えるものは、変電設備としての届出が必要でしたが、急速充電設備としての届出が必要となりました。
施行日:令和5年10月1日
2 喫煙所に関する規定の見直し
(1) 火災予防条例の「喫煙所」と表示した標識については、健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、設置しなくてもよいこととなりました。
(2) 火災予防条例の「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を用いるときは、ISO規格又はJIS規格に適合する図記号にすることが必要となりました。
施行日:令和5年10月1日
改正前 図記号(廃止)
改正後 図記号
3 蓄電池設備の規制対象の見直し
これまでの規制基準単位を「Ah・セル」から「kwh(キロワット時)」に変更し、蓄電池容量が10kwhを超えるもの(20kwh以下のもので出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを除く)を規制対象としました。
施行日:令和6年1月1日
4 固体燃料を用いた火気設備の離隔距離の見直し
炭火焼き器等の固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を新たに定めました。
施行日:令和6年1月1日
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