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消火器の設置が義務化されました!

最終更新日:2019年1月21日

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務化されました。

平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。
今回の改正については平成31年10月1日に施行されます。

主な改正内容

飲食店等のうち、延べ面積が150平方メートル以上のものに対して消火器具の設置が義務付けられていましたが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具がある飲食店等は延べ面積に関係なく消火器具の設置が義務付けられます。

消火器の設置義務化の周知用リーフレット

消火器を設置する場合は・・・

消火器の設置が義務となる飲食店等は点検を実施し、消防署への報告が必要になります。
その他、防火上有効な措置を講じた飲食店等は消火器の設置が免除になる場合があります。詳しくは下記の消防署までお問い合わせください。

徳島市東消防署 電話:088-656-1195
徳島市西消防署 電話:088-631-0119

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お問い合わせ

消防局 予防課 

〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階

電話番号:088-656-1193

ファクス:088-656-1201

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