徳島市へ避難された方への支援
最終更新日:2015年4月1日
支援項目 | 支援内容 | 問い合わせ先 | |
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医療 ・ 健康 |
予防接種 | ◆ 予防接種の実施 内容 BCG・ポリオ・三種混合・二種混合・麻しん風しん混合・日本脳炎・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチンの予防接種を実施しています。 対象 被災により災害救助法の適用を受けた地域の住民のうち徳島市に一時的に住居を構える人 | 子ども健康課 Tel 088-656-0540 |
母子保健 | ◆ 母子保健サービスの実施 内容 母子健康手帳の交付・妊婦一般健康診査・4か月児健康診査・乳児一般健康診査・1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査を実施しています。 対象 被災により災害救助法の適用を受けた地域の住民のうち徳島市に一時的に住居を構える人 | 子ども健康課 Tel 088-656-0540 ・0532 |
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がん検診等 | ◆ がん検診等の実施及び検診料の免除 内容 胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん・子宮頸がん・乳がん他のがん検診等を実施し、検診料を免除します。 対象 被災により災害救助法の適用を受けた地域の住民のうち徳島市に一時的に住居を構える人で申請を行った人 | 健康長寿課 健康診査担当 Tel 088-621-5512 | |
◆ 検診料の免除 内容 胃・肺・大腸・子宮・乳・前立腺の各種がん検診の他、肝炎ウイルス検診等の検診料金が免除されます。 対象 被災により災害救助法の適用を受けた地域の住民のうち、徳島市に転入または一時的に住居を構える人で申請を行った人 | 健康長寿課 健康診査担当 Tel 088-621-5512 | ||
障害者福祉 | 障害福祉サービス | ◆ 介護給付費等の額の特例 内容 被災のため、障害福祉サービスに必要な利用者負担をすることが困難な人に対して、介護給付費等の支給割合の引き上げ、利用者負担を減免することができます。 対象 福島第一原子力発電所事故による警戒区域等に平成23年3月11日時点で住所を有した障害者(児) | 障害福祉課 障害者支援係 Tel 088-621-5171 fax 088-621-5300 |
補装具費 | ◆ 補装具費の負担軽減 内容 被災した補装具費支給対象障害者(児)又はその属する世帯の生計を主として維持する人の所得状況の変化等に応じて補装具費の支給対象とすることや負担上限月額を適用することなど、補装具費支給対象障害者(児)の負担を軽減することができます。 対象 福島第一原子力発電所事故による警戒区域等に平成23年3月11日時点で住所を有した障害者(児) | 障害福祉課 障害者福祉係 Tel 088-621-5177 fax 088-621-5300 | |
高齢者福祉 | 介護保険 | ◆ 保険利用者負担額の免除 内容 介護保険各種サービス利用者負担額を免除します。 対象 東北地方太平洋沖地震等による被災者 期間等 特に定めなし その他(添付書類等) り災証明書等公の機関の証明書 | 高齢介護課 給付係 Tel 088-621-5585 |
児童福祉 | 児童手当 | ◆ 認定請求時の添付書類の省略 内容 認定請求や各届出に必要な添付書類(健康保険証等)を申立書に代えることができますので、ご相談ください。 対象 被災地からの転入者 期間等 定めなし | 子育て支援課 手当医療係 Tel 088-621-5194 |
児童扶養手当 | ◆ 所得制限の特例措置の適用及び添付書類の省略 内容 住宅・家財等の財産がおおむね1/2以上の損害を受けた場合、支給額にかかる所得制限や申請期間に特例措置が適用されます。 また、認定請求時の添付書類も省略できる場合がありますので、ご相談ください。 注) ただし、後日提出をお願いします。 対象 被災地からの転入者 期間等 定めなし |
子育て支援課 手当医療係 Tel 088-621-5194 | |
◆ 災害により父又は母の生死が明らかでない場合の対応 内容 今回は特例措置として、規定の3ヵ月経過を待たずに4月から認定請求の手続きができ、震災から3ヵ月後の6月11日以降も行方不明のままの場合、さかのぼって4月分から受給できます。 また、認定請求時に必要な証明書の添付を省略することもできますので、詳しくはご相談ください。 注) ただし、3ヵ月経過後には提出をお願いします。 対象 被災地からの転入者 期間等 定めなし |
子育て支援課 手当医療係 Tel 088-621-5194 | ||
母子寡婦福祉貸付金 | ◆ 被災者への対応 内容 ア 貸付を受けた方が、災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、1年以内の支払猶予期間が設けられます。なお、その期間中は利子が課せられません。 イ 住宅に被害を受けた方で、被災後1年以内に住宅資金、事業開始資金、事業継続資金の貸付を受けた方は、2年を超えない範囲内で措置期間を延長できます。 ウ 子を扶養していない寡婦で、災害等により生活の状態が著しく窮迫していると認められる方には、所得制限の適用の対象としません。 対象 被災者 期間等 上記イについては、被災後1年以内 | 子育て支援課 家庭支援係 Tel 088-621-5122 | |
短期入所生活支援 (ショートステイ) |
◆ ショートステイ事業の対応 内容 被災したことにより、一時的に養護を必要とする家庭も対象となります。なお、利用日数については、ご相談ください。 対象 被災地からの転入者 期間等 特に定めなし | 子育て支援課 家庭支援係 Tel 088-621-5122 | |
助産施設 | ◆ 助産施設の対応 内容 被災された方で事前に申請を行うことが困難であった方については、事後的に対応することも可能ですので、ご相談ください。 対象 被災地からの転入者 期間等 特に定めなし | 子育て支援課 家庭支援係 Tel 088-621-5122 | |
学校教育 | 幼稚園保育料 | ◆ 徳島市立幼稚園保育料の軽減 内容・期間 27年度末までを限度として保育料を減免します。 対象 次の条件を満たす世帯の市立幼稚園通園児を減免対象とします。 ・ 東日本大震災により被災し、保育料の納付が困難な世帯 | 教育委員会学校教育課 学事係保育料担当 Tel 088-621-5414 |
◆ 私立幼稚園保育料の補助 内容・期間 27年度末までを限度として保育料の補助を行います。 対象 次の条件を満たす世帯の私立幼稚園通園児を補助対象とします。 ・ 東日本大震災により被災し、被災後の世帯の所得状況が国の定める基準以下となる世帯 | 教育委員会学校教育課 学事係保育料担当 Tel 088-621-5414 | ||
就学援助 | ◆ 給食費や学用品費等の援助 内容 経済的理由から就学困難となった世帯の児童生徒に、就学支援等を実施します。 対象 ・ 東日本大震災により被災された地域の住民又は同地域からの転入者であり、経済的な理由で就学困難な児童生徒(小・中学校に通学) | 教育委員会学校教育課 学事係就学援助担当 Tel 088-621-5414 | |
税金 | 個人住民税 | ◆ 市民税・県民税の減免等 内容 被害にあわれた方の状況に応じて、税の減免等を受けることができます。また住宅・家財・自家用車などに被害を受けた方は、その災害がやんだ日から3年以内の災害関連支出について、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受けることができます。 対象 平成23年度以降市民税・県民税の納税義務のある人 | 市民税課 第1~第3係 Tel 088-621-5063~5065 |
軽自動車税 | ◆ 軽自動車税の免除等 内容 東北地方太平洋沖地震により軽自動車等を滅失された方の軽自動車税は課税されません。また滅失・損壊した軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税になります(2輪バイクを2輪バイクに、小型特殊自動車を小型特殊自動車に買い換えた場合も対象となります)。 対象 東北地方太平洋沖地震により軽自動車等を滅失された人 | 市民税課 諸税係 Tel 088-621-5066・5067 |
なお、詳しくは各「お問い合わせ先」へご相談ください。
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