更新日:2021年6月22日
緑ある自然環境は健康で文化的な生活を送るために重要です。本市と市民のみなさんが一体となって樹木の保全育成に努め、緑化の推進による市民福祉の増進を目的として、徳島市緑化条例により保存樹木・樹林が指定されています。
次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
また周辺住民に親しまれ、その保存育成に協力が得られる状態にあること。
・1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること
・高さが10メートル以上であること
・株立ちした樹木で、高さが2.5メートル以上であること
・はん登性樹木で、枝葉の面積が20平方メートル以上であること
・面積が300平方メートル以上であること
・生けがきの長さが25メートル以上であること
公園緑地課
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