郵便投票について

更新日:2022年12月2日

郵便投票の条件について

 次に掲げる条件にあてはまる方は、必要な書類を添付して申請することで、郵便投票証明書の交付を受けることができます。
 郵便投票証明書の交付を受けた有権者の方は、証明書の有効期間内に執行される選挙において、郵便投票用紙の交付申請を行い、現在お住まいの場所で郵便による投票を行うことができます。
 なお、郵便投票用紙の交付については、それぞれの選挙の際に、当ホームページで案内を行います。

郵便投票の条件(身体障害者手帳)
障害の区分 障害の程度
両下肢・体幹・移動機能 一級または二級

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸

一級または三級

免疫・肝臓

一級から三級まで

郵便投票の条件(戦傷病者手帳)
障害の区分 障害の程度
両下肢・体幹 特別項症から第二項症まで

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

特別項症から第三項症まで

このほか、要介護5の認定を受けている方も、郵便投票をご利用いただけます。

郵便投票における代理記載制度について

 郵便投票の条件に当てはまる方で、次に掲げる障害を有する方は、代理記載制度をご利用いただけます。
 この制度は、あらかじめ登録した代理記載人に、投票の意思表示を行い、投票用紙への記載を代理で行ってもらう制度です。
 なお、あらかじめ登録された代理記載人以外が投票用紙に記載することはできません。

代理記載制度の条件(身体障害者手帳)
障害の区分 障害の程度
上肢又は視覚 一級

代理記載制度の条件(戦傷病者手帳)
障害の区分 障害の程度
上肢又は視覚 特別項症から第二項症まで

郵便投票証明書の交付申請について

 郵便投票証明書交付申請書に、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳あるいは介護保険被保険者証の原本又は写しを添付して、徳島市選挙管理委員会まで送付してください。
 代理記載制度を利用される方は、上に掲げる書類に、上肢または視覚の障害を有することを示す手帳の原本又は写しを添付して、代理記載用の郵便投票証明書交付申請書により申請してください。
 いずれの場合も、写しを用いる際には、障害の程度及び等級又は要介護度がわかる部分を含めた全面をコピーしてください。

(送付先)
〒770-8571
徳島県徳島市幸町二丁目五番地
徳島市選挙管理委員会

郵便投票証明書交付申請書

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352