更新日:2025年6月23日
令和7年7月20日に参議院議員通常選挙の執行が予定されています。
徳島市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事等の都合により、徳島市以外に一時的にお住まいの人は、滞在地で不在者投票ができます。
請求書の用紙を、次のいずれかの方法により入手又は作成してください。
ア 徳島市選挙管理委員会又は滞在地(転出先)の最寄りの市町村選挙管理委員会で用紙をもら
う。
イ 徳島市の不在者投票請求書兼宣誓書をダウンロードして印刷する。
投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書
ウ 便箋等に次の必要事項を記入して、自分で作成する。
(所定の用紙を使わなくても、次の必要事項が書いてあれば請求できます。)
(必要事項)
「不在者投票請求書兼宣誓書」を徳島市選挙管理委員会に郵送、または家族等が持参して徳島市選挙管理委員会に提出してください。ファックス・メールによる請求はできませんので、ご注意ください。(公選法施行令第50条第1項「直接に、又は郵便等をもって、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。」と定められています。)
(請求先)
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市選挙管理委員会事務局 宛
徳島市選挙管理委員会事務局
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352