2026年3月26日 令和8年4月1日付人事異動について ほか

更新日:2026年3月27日

日時:令和8年3月26日(木曜日)午前10時30分から
場所:徳島市役所 8階 庁議室

会見項目

1. 令和8年4月1日付人事異動について
2. 生活保護費国庫負担金過大請求について

記者会見資料

注記:動画サイズ=約7.55 GB、再生時間=1時間18分56秒

冒頭コメント

 会見項目の説明に先立ちまして、ペットボトルの単独収集の開始について私より一言述べさせていただきます。
 いよいよ来月からペットボトルの単独収集が始まります。
 これにより、品質の高いペットボトルを原料として新たなペットボトルを作る、資源循環水平リサイクルを推進し、持続可能な循環型社会の実現を図ってまいります。
 市民の皆様には、各ご家庭での分別内容を「缶・びん」と「ペットボトル」に変更していただき、4月から各地区ごとの日程により開始される、ペットボトルの単独収集に備えていただきますよう、お願いいたします。
 市民の皆様のご理解・ご協力をお願いしたします。

会見項目説明

1. 令和8年4月1日付人事異動について

 令和8年4月1日付人事異動につきまして、本日、内示をいたしましたので、発表させていただきます。
 このたびの人事異動におきましては、急速に進行する人口減少をはじめ、物価高騰、大規模災害リスクの高まりなど、社会情勢が刻一刻と変化する中で、令和8年度は、新たなまちづくりの指針である「徳島市総合計画2025」及び「徳島市行財政改革推進プラン2025」の推進2年目として、これまでの取組の成果を踏まえながら、引き続き社会環境の変化を的確に捉え、南海トラフ巨大地震への備えなどをはじめとする、複雑・高度化する行政課題に即応できる組織体制の整備や、生活保護行政の体制強化を図るとともに、職員の能力等を最大限に生かした人員体制の整備を図りました。
 次に、資料2ページの2にありますように、異動者の総数につきましては、企業局等を含めた全部局で681人となります。
 なお、全職員に対する異動者の割合は、25.1%で、異動の規模としては「中規模」となります。
 次に、3の令和8年4月1日時点の職員数につきましては、全部局で前年同時期を6人上回る2,713人となります。
 次に、3ページの4、今回の「異動の特徴」についてご説明いたします。
 まず、(1)の「危機管理体制の強化」につきましては、発生確率が高まっている南海トラフ巨大地震をはじめ、近年激甚化・頻発化する台風等の自然災害への対応強化を図るとともに、危機管理センターの運用開始を見据え、徳島市の防災対策を着実に推進するため、現在の「危機管理局」を「危機管理部」へ改称したうえで、行政組織上の位置付けをより上位に位置付け、市民の安全・安心を守る防災・減災対策に係る権限を強化するなど、災害対応等に関する危機管理体制の一層の強化を図ります。
 (2)の「中心市街地活性化に向けた体制強化」につきましては、中心市街地の魅力を高めるため、現在の「中心市街地活性化推進室」を「中心市街地活性課」へ改称し、権限と役割を強化するとともに、関係機関との調整をより緊密に行うなど、中心市街地活性化に係る取組をさらに効果的に進めるため、職員体制を2名増員します。
 (3)の「生活保護行政の体制強化」につきましては、生活保護に係る債権管理を適正かつ効率的に推進するため、生活福祉第一課に債権管理担当職員及びシステム標準化担当職員をそれぞれ1名増員配置するとともに、被保護者の自立支援や生活実態の適正な把握を円滑に行うため、ケースワーカーを3名増員するなど、生活保護行政における体制の強化を図り、受給者一人ひとりに対してきめ細かな支援が行き届く体制を整えるとともに適正な事務執行に努めてまいります。
 次の4ページになりますが、(4)の「育休代替の正規職員配置」につきましては、職員が育児休業を取得した際の市民サービス等への影響をできる限り抑えるため、育児休業取得者が在籍する一部の所属に、代替職員として、従来、配置している会計年度任用職員に代えて正規職員を配置し、業務の継続性の確保を図るとともに、職員の育児休業のより一層の取得促進につなげてまいります。
 (5)の「女性職員の積極的な登用」につきましては、女性活躍推進法の趣旨を踏まえ、女性職員がこれまでの経験などを生かして、個性と能力を十分に発揮できるよう、一層の職域拡大による多様な職務機会の付与や、積極的な人事配置を行います。
 なお、今回の人事異動により、令和8年4月1日時点における市長部局等に占める課長補佐以上の職員のうち女性職員の人数は、前年同時期の39人を2人上回る41人となり、率にして全体の21.7%、前年比で1.1ポイントの増加となり、過去最大となります。
 次に、(6)の「国・県等への派遣を通じた人事交流による連携強化」につきましては、徳島市では、関係団体との連携強化や職員の高度な政策立案能力等の習得を目的として、これまでも総務省や、内閣官房、デジタル庁等に職員を派遣するなど、他団体との人事交流を推進しているところでございますが、こうした取組を引き続き推進するとともに、令和8年度においては、徳島市から総務省及びデジタル庁に派遣している職員について、派遣期間の更新に伴って、交代人事を行うほか、令和6年能登半島地震の被災公共団体、具体的には、石川県内の金沢市と志賀町(しかまち)に、それぞれ土木の技術職員1人を派遣します。
 次に、5ページの5の「行政職の昇任者」でございますが、副部長級以上の職員では、部長級で2人、副部長級で8人の昇任を予定しております。
 次に、6ページにございます、6の「退職者」につきましては、全部局で、前年の109人を44人下回る65人となっており、7の「新規採用」につきましては、全部局で、前年の99人を26人下回る73人となっております。
 最後に、他部局の人事異動については、7ページにお示ししております参考資料のとおりとなります。

2. 生活保護費国庫負担金過大請求について

 徳島市の、生活保護費の国庫負担金請求事務が、長年にわたり、適正に行われてこなかった点につきましては、ちょうど1年ほど前から、様々な報道がされるとともに、市議会では、地方自治法第100条に基づく調査特別委員会が設置され、調査されてまいりました。
 この間、市民の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけすることになり、市政を預かる者として、大変、心苦しく感じておりました。
 100条委員会の設置中は、審議の妨げになってもいけませんので、こうした機会を設けることができませんでしたが、先日、「生活保護費国庫負担金過大請求に関する調査特別委員会」の調査が終了しましたので、本日、ひと言、申し上げたいと思います。
 はじめに、調査報告書で指摘されたとおり、今回の件については、一定の職員が知り得る状態にありながら、長年にわたり改善されなかったことは事実であり、深く反省するとともに、大変重く受け止めております。
 市民の皆さまに、多大のご心配と、ご迷惑をおかけしましたことに対し、市政を代表する者として、お詫び申し上げます。
 誠に、申し訳ございませんでした。

 今回の事案が発覚して以降、私のもとにも、多くの皆さまから、心配の声が届いておりました。
 特に、多かったのが、今は事務がどうなっているのか、という事でございます。
 この点につきましては、問題の根本にありましたのが、返納金に関する「調定」が出来ていなかった、ということでございます。
 「調定」と言いますのは、徳島市の歳入として確定するための手続きでございますが、返納金が発生した場合に、本来は必要であるはずの「調定」という事務が出来ていなかったものでございます。
 「調定」につきましては、今回、過大請求額として調査いたしました令和元年度から令和5年度までの「戻入未済額(れいにゅうみさいがく)」、保護費の過払い等のうち、返還されていない額を「戻入未済額(れいにゅうみさいがく)」と呼びますけれども、この額につきましては、すでに「調定」を行っております。
 「国費の請求」につきましては、昨年6月に、令和6年度分の生活保護費に関する国庫負担金の実績報告がございましたので、令和2年度から令和5年度の「戻入未済額(れいにゅうみさいがく)」については、国庫負担金対象事業費から控除して報告しております。
 また、令和6年度分の国費から控除することが間に合わなかった令和元年度の「戻入未済額(れいにゅうみさいがく)」については、国と協議し、本年6月に予定している、令和7年度分の国庫負担金の実績報告から控除することで了承を得ておりますので、そのように処理する予定でございます。
 また、戻入未済額(れいにゅうみさいがく)につきましては、被保護者等の方から回収する必要がございます。
 こちらにつきましては、昨年9月と12月の2回に分けて、対象の方に納付書を送付しており、現在、債権の回収に取り組んでいるところでございます。
 このように、生活保護費に関する国庫負担金の請求事務に関しましては、すでに、適正な方法に改めていることを、まずは申し上げておきたいと思います。
 今後は、債権管理が重要になってまいりますので、職員体制の強化も図りながら、市民の皆さまの信頼を取り戻すべく、担当部局において、しっかり取り組んでまいります。

 次に、市議会で議決されました調査報告書に関してでございます。
 こちらにつきましては、地方自治法第100条に基づき設置された調査特別委員会の結論でありますので、大変重たいものである、と認識しております。
 報告書では、いくつかの提言がございますので、真摯に対応してまいります。
 ただ、報告書の中で、2点、市として問題点を指摘せざるを得ない点があります。
 1点目が、「組織的な隠蔽」という指摘です。
 まず、前提として明確に申し上げますが、私は、今回の生活保護費の問題は、市として極めて重大な問題であり、国への返還手続きの適切な実施は当然、調査された事実に基づき実効的な再発防止策をしっかりととっていくことが必要と認識しています。市長として、この問題を矮小化するつもりは全くありません。
 ただし、100条委員会が調査した事実をもとにしても、当時において、組織的な隠蔽が存在したとは評価できないものと考えます。
 今回の100条委員会の報告書において、客観的にどの証拠をもって組織的な隠蔽という評価をしているのかは明らかでありません。
 組織的隠蔽とは、
 国費の過大請求の問題が組織的に共有され、それを隠ぺいする意思が組織的に決せられ、組織的な指揮命令によって隠ぺいがなされたことを意味します。
 しかし、こうした事実について、本報告書では、いずれも全く客観的に認定されていません。多数の一致する証言が存在するといった事情もありません。
 100条委員会の調査の中では、森本生活福祉第二課長が、当時から不正の事実を知っていたと証言していますが、これだけでは個人的な隠蔽に過ぎないのであって。それが組織的に共有され、組織として隠蔽されたという事実が、どこから認定されているのかは全く不明です。
 組織的隠蔽との評価を加える前提となる重要な事実の客観的な認定が無いままに、このような認定を行っていることについては、市として、強い違和感を感じざるを得ません。
 今後、組織的隠蔽なるものが本当にあったとされるのであれば、是非客観的な証拠を示していただければと思います。
 この点は、私の「偽証罪での告発」にも関係してまいりますが、私自身も、令和2年に、(現在の)森本生活福祉第二課長から、今回の、国費の過大請求の件を聞いた記憶は全くありません。
 「知らないこと」を、隠しようがありません。
 2点目は、今回の報告書の認定の根拠が、特定の証言に偏ったものになっているのではないか、という点です。
 調査事項1の「国費の過大請求」に関しましては、7月9日に100条委員会に報告いたしました資料のとおり、健康福祉部では、歴代の管理職職員や、国費の請求事務を行う係長など、あわせて19人の職員にヒアリングを行い、今回の件が継続してしまった原因究明に取り組みました。
 その結果、職員の中で、重要な点についての証言に食い違いがあったことが、100条委員会の調査の中でも判明したところです。
 例えば、ある係長は、今回の件を、前任から「爆弾」という言葉で引継ぎを受け、自身も、重大なことと考えたので「爆弾」という言葉で後任に引き継いだと、ヒアリングで回答しました。
 しかし、前任の係長は「爆弾」という言葉は使用していないと回答し、後任の係長をはじめ、「爆弾」という言葉を、当該職員以外から聞くことはありませんでした。
 また、森本生活福祉第二課長は、今回の件を、歴代の生活福祉第一課長には言っていたと答えましたが、歴代の生活福祉第一課長の中で、森本課長から聞いたことがある、と回答した職員は誰一人存在しませんでした。
 さらに、令和4年の会計検査の対応で言えば、事前打ち合わせの際に、直接担当した係長は、「廃止ケース」については「深く聞かれるまでは適正に処理していると検査官に答えるということを課長と相談して決めた」と証言しましたが、上司である当時の生活福祉第一課長と第二課長は、「隠さず徳島市のやり方を説明しよう」と指示したと証言しております。
 また、当時の生活福祉第一課長は、会計検査後に担当した係長から結果の報告がなかったことから、会計検査で徳島市のやり方を説明したうえで、それが認められたと考え、それまでの徳島市のやり方を継続してしまった、と証言しております。
 こうした証言の食い違いが調査報告書では記載されませんでした。
 証言に食い違いがある場合に、どの証言が信用できるかを判断することは大変難しいため、客観的な裏付け証拠が極めて重要になりますが、今回の調査では、組織的な隠蔽を認定できるような客観的な証拠についても何ら発見されませんでした。
 もちろん、証言に食い違いがあるといっても、組織的な隠蔽を肯定するような証言が直ちに虚偽であるとは判断できませんが、少なくとも、異なる証言の双方を調査報告書に記載したうえで、それぞれの証言について、証言したものの立場や、証言内容の合理性、変遷の有無等を、多面的に評価する必要があったと考えます。
 市長としては、ヒアリングの証言を総合的に評価すれば、制度に対する「職員の制度の認識不足」と「情報共有の不足」があったことは確かであり、その結果として今回の件に対する重大性が職員の間で共有できずに事務が改善できなかった点は大きな問題であると考えています。
 この点は、市長として、極めて重く受け止め、確実な再発防止策を講じてまいります。
 しかしながら、特に、各担当者の人事的な責任に関わるような点については、特に客観的な証拠がない中で、各自の証言が矛盾するような場合には、その一部の証言のみを切り出した評価ではなく、多面的な評価を慎重に行う必要がある点は、市政を預かる者として、はっきりと指摘しておきたいと考えます。
 100条委員会の調査報告書や、それを審議した市議会の議事録などは、公開請求すれば見ることはできますが、是非とも市民の皆様に本件の事実関係をご理解いただき、調査報告書の内容や議決経緯を含め、ご評価、ご判断を頂ければと考えております。

 調査事項2の「都築政務監のケース記録の記載」に関しましては、当該調査が秘密会で行われており、当然、政務監からは、当日の議事の状況などの報告を受けているところではありますが、政務監の報告だけで判断するわけにもまいりませんので、改めて、秘密会の議事録を取り寄せて、読み込んでいるところでございます。
 また、調査報告書の提言では、7月9日に100条委員会に提出いたしました、徳島市の見解について、検証を行うことが求められております。
 さらに、職員の処分についても言及されておりますので、徳島市の見解がどうだったのか、あるいは、今回の件に関する職員の対応がどうだったのか、などについて、早急に、検証に取り掛かりたいと考えております。
 検証にあたりましては、先入観や特定の証言に偏ることなく、さらに、専門的な知識と経験が必要と考えますので、第三者による検証を行うことといたします。
 また、この結果につきましては、改めて、報告させていただきます。

 最後に、私と、都築政務監の、偽証罪での告発の件でございます。
 これにつきましては、憤りしかありません。
 私も、政務監も、100条委員会では、常に真実を述べさせていただいており、まったく事実無根です。
 当然、偽証罪という事は意識しておりましたし、虚偽の発言はしないということで私も望んでおりましたので、絶対に虚偽の発言をしたということはありません。
 森本課長から令和2年当時に手紙をもらったということで、その内容を知っているのに知らないということが大きな問題なんですね。
 ただ、手紙はたくさんいただいてました。かなりの数いただいてました。自宅のポストに投函されていたこともあります。郵便で届いたこともあります。私の事務所に投函されていたことが何度もあります。手渡しも何度もありました。手紙はかなりの数をいただいているんですね。そんな中で、どんな内容の手紙が令和2年1月の二十何日かですよね、そのときの内容がどんな内容だったのか、全く覚えておりません。その他も一緒ですけど。いつ届いたかという日付も覚えていなければ、届いた手紙の内容について聞かれても、かなりの数ありましたけど、ほとんど答えることはできません。(最近の分については、覚えていることはありますが)
 「令和2年1月末にこんな手紙が届いていたでしょ」と言われても、全然わかりません。100条委員会で見せていただいたときに、この過大請求について記載された分が3ページ目か4ページ目かに出てきましたけど、そのときに、「こういう問題がありますが、私が来年度是正します」と書かれておりまして、それを見たとき、私はものすごく新鮮に思いました。初めて見たという感覚だったですね。ああ、こういうことを言っておったんだなということで。その手紙が本物かどうかもわからないんですが。本物であるとしても私はまったく意識になかったということです。
 それを覚えているのに覚えていないと言ったと決めつけられているというのは、とんでもない話ではないかと思っております。

 都築政務監については、訪問したことが無いにもかかわらず、行った、と証言したことが虚偽の陳述である、とされておりますが、政務監も、訪問したことがある場合に限って、ケース記録にはそのように記載していた、と証言しており、これに間違いはないと申しております。
 閉会日に行われた質疑で明らかになりましたが、今回の告発については、明確な証拠はなく、疑わしいから、とりあえず告発して、あとは検察庁に立証してもらえば良い、という考え方です。
 こんなことで刑事告発されたのではたまったものではありません。刑事手続きのあきらかな濫用です。
 市議会で私は関係者ということで、外に出されておりましたけど、テレビでじっと見ておりましたけど、訂正した分の説明であるとか、反対討論をしていただいた議員の皆さんの発言を聞いて、感動しました。じんときました。すごい発言していただいてるなという方も皆さんいました。たしか10人の方に発言していただいたと思うんですけど、そんな中で刑事告発をしようという意見が一つも出なかったですよね。そういう状況の中で14対14、議長裁定でというのに非常に違和感を覚えました。
 市議会には監視機能があると言われますが、こんなやり方が市民の代表である市議会で行われて良いはずがなく、まさに政治的な嫌がらせであると思っています。
 今後、司法からの要請があれば、当然、両名とも、真摯に対応させていただきたいと思っております。
 告発する人は、不起訴になっても全く責任がないと感じてらっしゃるんでしょうかね。このあたりは軽く考えすぎているのではないかと感じております。
 実はこの件について、法律にかなり詳しい人にいろいろ状況を説明しました。その方が私の説明に合わせて文書を書いていただきました。この後皆さんにお配りしたいと思いますが、法律の専門家ってすごいもんですね。私が言いたいことをどんどん書かれているというので、私も大変ありがたいなと思いましたので、これも皆さんに見ていただこうと思いますが、一部読ませていただきます。

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 3月24日の市議会で可決された市長である私、遠藤彰良に対する告発を行う旨の議決は、一方的な推論に基づいて無実の者を告発する極めて不当な告発行為であるだけでなく、議会多数派による地方自治における二元代表制に基づく民主主義の健全性を大きく棄損しかねない深刻な暴挙であると判断せざるを得ない。
 その理由は以下に詳述したが、まとめると以下の3点である。
 告発の理由となる事実について何ら客観的に認定できず、立場上、証言の信頼性に疑義がある特定担当者の、内容的にも不合理さが指摘される証言のみにより、一方的な推論を重ねて犯罪事実の嫌疑を作り出している点
 討論の場では告発に対する多くの反対意見が出され、その嫌疑の存在に合理的疑いが示されていた状況で、多数派が強引に議決を強行し、刑事告発をすることを決した点
 議会による首長への政治的な不信任は、不信任決議という形で特別多数決により制度上認められているが、今回は、嫌疑自体が明確ではないにも拘わらず、首長を刑事訴追することでその政治的信用性を棄損しリコール類似の政治的目的を達することが多数派によって企図され、多くの反対意見がある中で強行されたものであり、議会多数派による政治的な刑事訴追権の濫用と言わざるを得ない点
 このような手段が横行することになれば、議会の多数派が首長と対立している場合に、不信任決議などの本来地方自治法が予定している方法によることなく、容易に首長に政治的なダメージを与えることが可能となり、二元代表制に基づく地方自治の健全な運営が大きく損ねられかねない。
 従って、この問題については、断固たる毅然とした対応が必要であり、現在弁護士と協議し、あらゆる法的手段をもって本告発行為の不当性を追求する予定である。 (一部抜粋)

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 ということで、結構長く書いていただいておりますので、皆様にお配りしたいと思います。ぜひ読んでいただきますようよろしくお願いします。

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