事務事業の点検・評価について

更新日:2024年10月9日

教育委員会事務事業の点検・評価について

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により、教育委員会は、毎年、その教育行政事務の管理・執行の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとされています。また、この点検・評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものされています。
 教育委員会では法の趣旨に則り、令和5年度の事務事業の有効性や効率性について見直しを行い、その結果をまとめた報告書を作成しました。結果を踏まえ、本市教育行政がより効果的で効率的に運用されるよう努めてまいります。

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関する報告書

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