更新日:2025年3月26日
地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するよう定めるものです。
最終変更 令和7年3月21日徳島市告示第87号
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最終変更 令和4年12月6日徳島市告示第311号
最終変更 平成8年3月29日徳島市告示第34号
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最終変更 昭和46年10月15日徳島県告示第778号
なお、徳島県条例及び徳島市条例により、風致地区内での建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採等を規制しており、その行為を行う場合は許可が必要です。
昭和47年10月6日徳島市告示第50号
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最終変更 平成30年3月27日徳島県告示第202号
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都市建設政策課
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