更新日:2024年2月1日
(ア) 保育士資格または幼稚園教諭免許を有し県外から徳島市に移り住まれる方
(徳島県外出身者「徳島県外で15年以上居住していた方」であって、2の(ア)又は(イ)に該当する就職を機に徳島県内に転入した方)
(イ) 県内の保育士養成学校を修了する県外出身の方
(徳島県内の保育士養成学校を修了してから1年以内に2の(ア)又は(イ)に該当する就職をした徳島県外出身者「徳島県外で15年以上居住していた方」であって、同学校への入学を機に徳島県内に転入した方)
(ウ) 出身が徳島でも、1年以上県外でお勤めされている方
(徳島県外で1年以上の就職経験がある方であって、2の(ア)又は(イ)に該当する就職を機に徳島県内に転入した方)
(ア)市内の認可保育施設(私立認可保育園(所)、私立認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設)または企業主導型保育施設(以下、「私立保育所等」という。下記対象施設参照)において保育士・幼稚園教諭・保育教諭(以下、「保育教諭等」という。)として新たに勤務する方で、当該私立保育所等を運営する事業者(以下、「採用事業者」という。)に令和6年4月1日から令和6年10月1日までの間に、正規職員(常勤)として採用された方
(イ)私立保育所等において保育教諭等として新たに勤務する方で、令和6年4月1日から令和6年10月1日までの間に、採用事業者に非常勤職員として採用された後、令和6年10月1日までに当該採用事業者に正規職員(常勤)として採用されることとなった方
注意:上記にかかわらず、次に掲げる方は、交付対象となりません。
企業主導型保育施設
下表で定める対象経費を支出した場合、金20万円を上限に支給(上記対象者のうち、1の(イ)該当者は支給対象外)。ただし、令和6年9月30日までに支出したものに限り、対象経費に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
採用された私立保育所等で勤務を開始するまでに支払った経費及び令和6年9月30日までに支払った経費 |
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令和6年4月1日から令和6年10月1日までに就職し、令和7年3月31日まで継続して私立保育所等に勤務した場合、金30万円を支給。
詳細については、徳島市IJU等就労支援事業補助金交付要綱(PDF形式:211KB)(令和6年4月1日から施行。ただし、事前協議書等の提出は施行の日前でも可能)をご確認ください。
注意:就労支援一時金の提出書類のうち、2.及び3.については、移住支援一時金も併せて申請する場合は写しで可
令和6年2月1日から令和6年10月31日まで
子ども未来部 子ども政策課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階
電話 088-621-5244
子ども政策課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話:088-621-5240・5244
ファクス:088-621-5036